福岡県
福岡県の居宅訪問型児童発達支援事業所
福岡県で居宅訪問型児童発達支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 23 件(20市区町村)
居宅訪問型児童発達支援とは:重い障害などで通所が難しい子どもの自宅を訪問し、日常生活の動作の指導などの発達支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
居宅訪問型児童発達支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(20件)
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事業所一覧(23件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- こどもデイサービスにこり
福岡県北九州市八幡西区 則松七丁目9番23号
電話 093-282-5810 - 北九州市立総合療育センターナイスデイ
福岡県北九州市小倉南区 春ヶ丘10番4号
電話 093-922-5596主な対象: 障害児 - 発達支援事業所 ひらそるの芽
福岡県大牟田市 明治町2丁目4
電話 0944857272主な対象: 定めていない - 児童発達支援センターひびお
福岡県太宰府市 高雄1-3678-4
電話 080-8578-5573主な対象: 障害児 - 療育サポートセンターKOTOIRO宗像
福岡県宗像市 日の里5-117号棟 2号
電話 0940-37-5005主な対象: 定めていない - 福岡療育支援センターいちばん星志免 児童発達支援志免きらら園
福岡県糟屋郡志免町 志免451番地1
電話 092-692-8180主な対象: 定めていない - 福岡療育支援センターいちばん星新宮 児童発達支援きらら園
福岡県糟屋郡新宮町 上府北2丁目14番8号
電話 0926924779主な対象: 定めていない - 福岡市立心身障がい福祉センター
福岡県福岡市中央区 長浜1-2-8
電話 092-721-1611主な対象: 障害児 - 居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援パラソル
福岡県福岡市南区 野間4丁目17-36
電話 092-710-3487主な対象: 障害児 - 福岡市立南部療育センター
福岡県福岡市博多区 三筑2丁目9番5号
電話 092-558-4860主な対象: 障害児 - ニコちゃん家
福岡県福岡市城南区 堤2丁目12番5号
電話 092-834-5182主な対象: 障害児 - 多機能型事業所シンフォニー
福岡県福岡市早良区 有田7丁目7-30
電話 092-852-7667主な対象: 障害児 - 福岡市立東部療育センター
福岡県福岡市東区 青葉4丁目1番1号
電話 092-410-8234主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス 暖母 多の津Ⅱ
福岡県福岡市東区 多の津4-15-131F
電話 092-292-7912主な対象: 障害児 - SCHOOL OT Lab.
福岡県福岡市東区奈多2-33-28
電話 070-5621-7394主な対象: 障害児 - 福岡市立西部療育センター
福岡県福岡市西区 内浜一丁目5番54号
電話 092-883-7161主な対象: 障害児 - リハビリ発達支援ルームかもん
福岡県福津市 中央2丁目19-3桜井ビル101号
電話 0940-72-1058 - 多機能型児童発達支援事業所 きなこや
福岡県築上郡築上町越路397-1
電話 0930-56-3824 - 児童発達支援センターかえで
福岡県糸島市志摩初2-2-1
電話 092-332-2309主な対象: 障害児 - こどもcotton
福岡県行橋市 行橋市大字金屋585-34
電話 0930-55-6708主な対象: 定めていない - 重症児デイサービス リハライズJAPAN
福岡県那珂川市 安徳691-6
電話 092-284-2318主な対象: 障害児 - 西畑こどものおうち 彩
福岡県那珂川市 西畑1013番地8
電話 092-710-1725主な対象: 障害児 - 重症心身障がいサポートセンターひばり
福岡県飯塚市 有安1025-7
電話 0948-43-4137主な対象: 障害児
居宅訪問型児童発達支援とは
重い障害や医療的ケアが必要なことなどで、児童発達支援や放課後等デイサービスに通うための外出がとても難しい子どもの自宅を訪問して、発達支援を行います。2018年4月に始まったサービスです。
- 対象となる方
- 重い障害がある、人工呼吸器などの医療的ケアが必要である、重い病気で感染症にかかるおそれがあるといった理由で、外出が著しく難しい障害児。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 生活能力を高めるための支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援(2018年4月に創設)
知っておきたいこと
- 利用するには、障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成)を受けることが必要です。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福岡県で居宅訪問型児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
