福島県いわき市
いわき市の短期入所事業所一覧
福島県いわき市で短期入所を提供する事業所です。
事業所 19 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- いわき育成園
福島県いわき市 高倉町鶴巻35番地
電話 0246-62-2241主な対象: 知的障害者 - せいざん荘
福島県いわき市 植田町堂ノ作49−12
電話 0246-63-0033主な対象: 身体障害者 - ふじみの園
福島県いわき市 遠野町上根本字白坂384番地の1
電話 0246-89-3400主な対象: 知的障害者 - まどろみ
福島県いわき市 泉町下川字八合1番地4
電話 0246-84-6929 - エデンの家
福島県いわき市 いわき市
電話 0246-88-7741主な対象: 身体障害者 - フレーデン
福島県いわき市 鹿島町御代字柿境10−1
電話 0246-85-5942主な対象: 定めていない - 指定短期入所事業所 はまぎく荘
福島県いわき市 平下平窪字熊ヶ平6
電話 0246-23-5311主な対象: 定めていない - 指定短期入所事業所 はまなす荘
福島県いわき市 平中平窪字二堂田2番地
電話 0246-23-8711主な対象: 定めていない - 指定短期入所事業所 カナン村
福島県いわき市 平上平窪字羽黒40
電話 0246-23-8611主な対象: 身体障害者 - 指定短期入所事業所 野の花ホーム
福島県いわき市 平上平窪字羽黒40−51
電話 0246-24-1201主な対象: 身体障害者 - 指定短期入所事業所福島整肢療護園(重心)ショートステイ
福島県いわき市 平上平窪字古館1−2
電話 0246-25-8131主な対象: 身体障害者 - 指定短期入所事業福島整肢療護園(肢体)ショートステイ
福島県いわき市 平上平窪字古館1−2
電話 0246-25-8131主な対象: 身体障害者 - 明徳育恵短期入所
福島県いわき市 内郷高坂町大平11番地10の2
電話 0246-88-8133主な対象: 知的障害者 - 東洋健生園
福島県いわき市 内郷宮町代188-2
電話 0246-38-7831主な対象: 知的障害者 - 東洋学園児童部
福島県いわき市 四倉町細谷字御厩13-3
電話 0246-38-7871主な対象: 知的障害者 - 東洋学園成人部
福島県いわき市 四倉町細谷字御厩13-3
電話 0246384082主な対象: 知的障害者 - 独立行政法人国立病院機構いわき病院
福島県いわき市 小名浜野田字八合88-1
電話 0246-88-7101主な対象: 障害児 - 短期入所 いわき内郷御台境町
福島県いわき市 内郷御台境町鬼越64番地の6
電話 0246-38-9870主な対象: 定めていない - 短期入所 いわき鹿島町
福島県いわき市 鹿島町走熊字小神山90
電話 0246-41-9150主な対象: 定めていない
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
いわき市で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはいわき市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
