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福島県

福島県の行動援護事業所

福島県で行動援護を提供する事業所の一覧です。

事業所 15 件(7市区町村)

行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

市区町村で絞り込む

行動援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(15件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。

  • 株式会社アイカワ

    福島県いわき市 四倉町上仁井田字東山20番地

    • ホームヘルパー 3人
    電話 0246-32-7200主な対象: 定めていない
  • ケアサービスうりずん

    福島県いわき市 泉町二丁目12番地の9

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 13人
    電話 0246-38-9713主な対象: 定めていない
  • 合同会社ライフスタイル

    福島県いわき市 中岡町四丁目7番地13

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 5人
    電話 080-2821-0352主な対象: 知的障害者
  • セカンドハウスわくわく

    福島県いわき市 平上神谷字神谷分22番地の1

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 15人
    電話 0246-57-0255主な対象: 定めていない
  • ちいろば

    福島県いわき市 鹿島町御代字柿境10-1

    • ホームヘルパー 7人
    電話 0246-85-5946主な対象: 定めていない
  • 訪問介護 福ふく

    福島県いわき市 植田町根小屋42番地

    • ホームヘルパー 22人
    電話 0246-84-6182主な対象: 定めていない
  • comくらぶ

    福島県会津若松市 大町一丁目7番5号

    • 土曜・祝日も対応
    • ホームヘルパー 8人
    電話 0242-22-0200主な対象: 定めていない
  • 西部事務所

    福島県南会津郡南会津町 古町字舘跡998番地

    • ホームヘルパー 24人
    電話 0241-76-7131主な対象: 知的障害者
  • 西部事務所

    福島県南会津郡南会津町 古町字舘跡998番地

    • ホームヘルパー 24人
    電話 0241-76-7131主な対象: 知的障害者
  • サクラケアラーしらかわ

    福島県白河市 飯沢山51-4

    電話 0248210077
  • 地域生活サポートセンターきらり

    福島県白河市 久田野前田52-1

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 4人
    電話 0248-21-1331主な対象: 知的障害者
  • あおぞら

    福島県西白河郡矢吹町 一本木38番地1

    電話 0248-29-8618主な対象: 定めていない
  • 居宅介護事業所 おひさま

    福島県郡山市 富久山町久保田字本木3-7なし

    • ホームヘルパー 3人
    電話 090-2845-5769主な対象: 定めていない
  • 通所事業所 ピッコラ 居宅介護

    福島県郡山市 安積町笹川関谷田3番地の6

    • ホームヘルパー 11人
    電話 024-953-5801主な対象: 定めていない
  • 鮫川村介護事業所「ひだまり荘」

    福島県東白川郡鮫川村 赤坂中野字宿ノ入35鮫川村高齢者総合福祉センター「ひだまり荘」

    電話 0247-49-3600

行動援護とは

一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
主な支援の内容
  • 行動するときの危険を避けるための援護
  • 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
  • 外出時の移動中の介護
  • 外出先での排せつ・食事などの介護
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

福島県で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク