岐阜県各務原市
各務原市の児童発達支援事業所一覧
岐阜県各務原市で児童発達支援を提供する事業所です。
事業所 28 件
児童発達支援とは:主に小学校に入る前の障害のある子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの発達支援を行う通所サービスです。対象となる方・支援の内容
地図(26件)
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事業所一覧(28件)
- cocoa kids そはら
岐阜県各務原市 蘇原野口町1−35
電話 058-201-7220主な対象: 障害児 - あすてっぷ
岐阜県各務原市 鵜沼三ツ池町3-358-2特定非営利活動法人ふぁに・ふぁに
電話 058-322-2718主な対象: 障害児 - おとのくに学園
岐阜県各務原市那加不動丘2丁目137番地2
電話 058-201-9336 - すてっぷ各務原
岐阜県各務原市 那加本町3−2マキダビル101
電話 058-389-8277主な対象: 障害児 - ぷらすの森
岐阜県各務原市 蘇原青雲町4−1−55ジャミーラビル2階
電話 058-325-8133 - よつば・2nd
岐阜県各務原市 各務おがせ町7−179
電話 058-216-6135 - よつば・各務原
岐阜県各務原市 各務おがせ町9丁目96-1
電話 0583725430主な対象: 障害児 - イロドリ川島
岐阜県各務原市 川島松原町345グレースシノキ7
電話 058-659-8739主な対象: 障害児 - オモイダマ各務原
岐阜県各務原市 那加本町3−2マキタビル102
電話 058-216-8328主な対象: 障害児 - キッズエール各務原
岐阜県各務原市 蘇原東島町4丁目39−3
電話 058-325-9736主な対象: 障害児 - サポートハウスひなた
岐阜県各務原市 松が丘7−8
電話 058-372-2554主な対象: 障害児 - サポートハウスひなたぼっこ
岐阜県各務原市 鵜沼三ツ池町5−29
電話 058-325-9001主な対象: 障害児 - サポートハウスひなたらぼ
岐阜県各務原市 松が丘7−6
電話 080-9482-989主な対象: 障害児 - チャイルドウィッシュかかみがはら
岐阜県各務原市 入会町4−5
電話 058-216-8322主な対象: 障害児 - チャイルドウィッシュ那加
岐阜県各務原市 那加雄飛ケ丘町18番地8那加雄飛ケ丘町店舗1階
電話 058-372-2118 - デイサービスありす
岐阜県各務原市 鵜沼東町二丁目161番地エムズエリア105号
電話 058-372-3633主な対象: 定めていない - トライ☆アングル
岐阜県各務原市 鵜沼朝日町3丁目187番地7
電話 058-372-5547主な対象: 障害児 - ナナホシ蘇原事業所
岐阜県各務原市 蘇原花園町4-64-5
電話 058-322-5361主な対象: 障害児 - ベストチョイス各務原
岐阜県各務原市 那加本町36番地マナベビル3階
電話 058-372-6123主な対象: 障害児 - ラルジュ蘇原
岐阜県各務原市 蘇原柿沢町1−5−1カプリスK1
電話 058-227-5430主な対象: 障害児 - ラルジュ那加
岐阜県各務原市 那加桐野町1−142
電話 0582275430主な対象: 障害児 - レモンバーム
岐阜県各務原市 鵜沼三ツ池町一丁目204番地3
電話 0583740015主な対象: 知的障害者 - 児童発達支援すずらん
岐阜県各務原市那加桜町一丁目19番地
電話 080-3674-1188主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス ラパン
岐阜県各務原市 各務山の前町4丁目340番地1
電話 058-227-0345主な対象: 身体障害者 - 各務原市福祉の里児童発達支援センター
岐阜県各務原市 須衛稲田7番地
電話 058-370-7500主な対象: 障害児 - 重心型児童発達支援 重心型放課後等デイサービス ヒノワ
岐阜県各務原市 鵜沼各務原町一丁目112番地鵜沼各務原町一丁目112番地
電話 053-372-8836 - COLORS各務原
岐阜県各務原市 各務山の前町4−531−3
電話 0584-71-9961主な対象: 障害児 - S.I.C.KIDS各務原校
岐阜県各務原市 那加桐野外二ケ所大字入会地8番地33
電話 058-372-6695主な対象: 定めていない
児童発達支援とは
未就学の子どもを中心に、日常生活の基本的な動作や知識・技能を身につけるための支援、集団生活に適応するための支援を行います。家族への支援も行います。地域の中核となる児童発達支援センターと、身近な児童発達支援事業所があります。
- 対象となる方
- 療育(集団または個別)が必要と認められる、主に未就学の障害児。医学的な診断名や障害者手帳がなくても、市町村保健センターなどの意見をもとに利用できる場合があります。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 集団生活に適応するための支援
- 家族への支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月に、医療型児童発達支援と一元化されました。
- 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を含めた総合的な支援を行います。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
各務原市で児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは各務原市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
