群馬県
群馬県の共同生活援助事業所
群馬県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 259 件(24市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(246件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(259件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 6ページ)。
GHカラフル
群馬県前橋市富士見町原之郷855-4
電話 027-212-5260主な対象: 知的障害者グループホーム絆
群馬県前橋市本町1-5-10 メゾン本町
電話 0272266151主な対象: 精神障害者グループホーム樹の花
群馬県前橋市総社町総社2053番地4
電話 027-288-0024主な対象: 知的障害者グループホームコスモスの風
群馬県前橋市江木町1157番地1
電話 027-288-0046主な対象: 精神障害者グループホーム サニー
群馬県前橋市古市町563番地6 なし
電話 027-289-3669主な対象: 知的障害者グループホーム 天豆
群馬県前橋市上増田町181−1 グループホーム 天豆
電話 027-266-2221主な対象: 定めていないグループホーム タクト
群馬県前橋市六供町三丁目28番地34
電話 080-2587-9378主な対象: 知的障害者グループホームナッティ
群馬県前橋市関根町3-1-12
電話 070-5466-2122主な対象: 精神障害者グループホームひまわり
群馬県前橋市六供町2丁目1番地1 ヴィラ・エスポワール102
電話 027-212-7252主な対象: 精神障害者グループホームふぉれすと
群馬県前橋市総社町総社1723番地5
電話 027-251-5389主な対象: 知的障害者グローバルホーム14
群馬県前橋市小相木町513番地2 レカミエA
電話 027-212-5990主な対象: 定めていないglobeわおん
群馬県前橋市下細井町402−5
電話 027-212-6612ケアホームRUN
群馬県前橋市亀泉町3−32
電話 027-289-5605主な対象: 知的障害者ここいるcocoiru
群馬県前橋市元総社町二丁目18−7
電話 027-289-5992主な対象: 知的障害者Stars前橋大渡町
群馬県前橋市大渡町一丁目11番地1
電話 050-5799-0825主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム前橋上大島町
群馬県前橋市上大島町387番地5
電話 027-289-6962主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム前橋下沖町
群馬県前橋市下沖町126番地5
電話 027-289-9624主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム前橋鼻毛石町
群馬県前橋市鼻毛石町197番地23
電話 027-226-6452主な対象: 定めていないたびだち
群馬県前橋市下大島町596−1 たびだち
電話 027-266-1482主な対象: 精神障害者ドルフィン前橋
群馬県前橋市上小出町2丁目16番8号
電話 027-234-0655主な対象: 精神障害者ドルフィン前橋C
群馬県前橋市南町二丁目52番地12
電話 027-212-0569主な対象: 精神障害者ひびきの家(くおーるハウス)
群馬県前橋市前橋市富士見町小沢117-17
電話 027-289-2520主な対象: 知的障害者ファミリー前橋
群馬県前橋市富士見町原之郷776-3
電話 027-289-9588主な対象: 精神障害者フォルテ
群馬県前橋市青梨子町382−1
電話 027-289-5125主な対象: 知的障害者ふれんどハウス
群馬県前橋市富士見町田島704
電話 027-289-5638主な対象: 知的障害者星の家
群馬県前橋市富士見町引田516−106
電話 027-288-8430主な対象: 知的障害者ホームあおぞら
群馬県前橋市総社町四丁目20番地2
電話 027-212-5822主な対象: 知的障害者ホームソレイユ
群馬県前橋市富士見町田島191−13
電話 027-288-7029主な対象: 知的障害者ぽっぽ石倉
群馬県前橋市石倉町3−6−3 共同生活援助ぽっぽ石倉
電話 027-255-4102主な対象: 精神障害者杜の子ファーム
群馬県前橋市粕川町中之沢70番地101 粕川町中之沢70番地101
電話 027-285-2911主な対象: 知的障害者ユーカリ
群馬県前橋市下佐鳥町247−1
電話 027-289-0123主な対象: 知的障害者ラウレアホーム
群馬県前橋市城東町五丁目1番地20号
電話 027-212-7212主な対象: 定めていないリアン広瀬
群馬県前橋市広瀬町二丁目38番地2
電話 027-257-4000主な対象: 精神障害者ワークスタジオハウス
群馬県前橋市六供町四丁目2番地5 ガーデンハイツ清光C102
電話 027-212-3684主な対象: 定めていないグループホームオハナ大胡
群馬県前橋市茂木町203番地12
電話 027-212-9005主な対象: 精神障害者ユースタイルホーム 前橋野中町 共同生活援助
群馬県前橋市野中町97番地1
電話 027-226-5537主な対象: 定めていないユースタイルホーム前橋共同生活援助
群馬県前橋市西片貝町一丁目312番地1
電話 027-212-8260主な対象: 定めていないグループホーム虹
群馬県邑楽郡千代田町上五箇135-2
電話 0276-55-3016グループホーム上野原
群馬県北群馬郡吉岡町上野田3480-1
電話 0279-54-8103主な対象: 知的障害者グループホーム 水沢寮
群馬県北群馬郡吉岡町上野田3480−1
電話 0279-54-6542主な対象: 知的障害者けやき寮
群馬県北群馬郡吉岡町陣場101-1
電話 0279-55-0084主な対象: 精神障害者はばたきの家
群馬県北群馬郡吉岡町陣場98
電話 0279-30-5177主な対象: 精神障害者ハーモニーやまなみ
群馬県北群馬郡吉岡町南下985
電話 0279-54-2947ひだまり
群馬県北群馬郡吉岡町大久保1240-1 メゾンアゼリアB棟101
電話 0279-55-6770主な対象: 知的障害者グループホーム ラ・プラス
群馬県北群馬郡吉岡町漆原1288-9
電話 0279-26-9864主な対象: 定めていないケアホームクローバー
群馬県邑楽郡大泉町坂田262−3
電話 0276-20-3968主な対象: 知的障害者だいち
群馬県邑楽郡大泉町城之内4丁目2−17
電話 0276-55-5433ポカラ
群馬県邑楽郡大泉町上小泉381−1
電話 0276-63-8288主な対象: 定めていないわかばの杜
群馬県邑楽郡大泉町寄木戸680-3
電話 0276-55-0502主な対象: 精神障害者アルカディアグループホーム事業所
群馬県太田市大島町386−3
電話 0276-25-3500主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
群馬県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
