群馬県伊勢崎市
伊勢崎市の計画相談支援事業所一覧
群馬県伊勢崎市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 22 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(22件)
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事業所一覧(22件)
- うらら相談支援事業所
群馬県伊勢崎市 喜多町47
電話 080-6907-6533 - ここね相談支援事業所
群馬県伊勢崎市 田中島町1400番地2協和第2ビル2号室
電話 080-6700-6109主な対象: 定めていない - すぺーす
群馬県伊勢崎市 鹿島町626-1 2F
電話 0270-75-4581 - シュシュ指定相談支援事業所
群馬県伊勢崎市 小泉町353−5
電話 080-9216-8057 - トータルプランねこのて
群馬県伊勢崎市 西久保町3丁目762-1
電話 0270-61-9549主な対象: 定めていない - 伊勢崎市愛のはぐるま会サービスセンター
群馬県伊勢崎市 西田町71伊勢崎市障害者基幹相談支援センター内
電話 0270-75-5771主な対象: 知的障害者 - 伊勢崎市社会福祉協議会障害者相談支援センター
群馬県伊勢崎市 西田町71伊勢崎市障害者基幹相談支援センター内
電話 0270-75-5771 - 指定特定相談支援事業所にじ
群馬県伊勢崎市 西田町71伊勢崎市障害者基幹相談支援センター内
電話 0270-75-5771主な対象: 知的障害者 - 指定相談支援事業所 くるみ
群馬県伊勢崎市 波志江町571-1
電話 0270-40-6462主な対象: 定めていない - 相談支援事業所∞エイト
群馬県伊勢崎市 東本町108-5101号
電話 080-3229-5803主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 えがお
群馬県伊勢崎市 平和町14番地46
電話 0270-25-1025主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 葵
群馬県伊勢崎市 日乃出町705−2
電話 070-4032-3766 - 相談支援事業所かんらんしゃ
群馬県伊勢崎市 喜多町9-4
電話 0270-75-5593主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ぴあ
群馬県伊勢崎市 茂呂町2−2875−4
電話 0270-27-6330 - 相談支援事業所よりみち
群馬県伊勢崎市 太田町564番地1プランニング大地ビル2-2
電話 090-4390-9330主な対象: 定めていない - 相談支援事業所クローバー伊勢崎
群馬県伊勢崎市 境上武士898番地1
電話 0270-74-0633 - 相談支援事業所ケアサポ24
群馬県伊勢崎市 三光町20-9
電話 0270-27-6907主な対象: 定めていない - 相談支援事業所コロンブスの卵
群馬県伊勢崎市 山王町1457-2
電話 0270-75-5070主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ツバメ
群馬県伊勢崎市 田中島町1400番地6グランディールビルアネックス206号
電話 090-3630-2639主な対象: 定めていない - 相談支援事業所白樫
群馬県伊勢崎市 八坂町7ー12
電話 0270-61-9821主な対象: 知的障害者 - 障がい者支援センターまるべりー
群馬県伊勢崎市 稲荷町697−1
電話 0270-27-4329主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所ひまわり
群馬県伊勢崎市 柴町896−4
電話 0270-32-3700主な対象: 知的障害者
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
伊勢崎市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは伊勢崎市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
