群馬県前橋市
前橋市の計画相談支援事業所一覧
群馬県前橋市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 21 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(21件)
- あいのて相談支援事業所
群馬県前橋市 上佐鳥町560−3
電話 027-289-4433主な対象: 定めていない - あかぎ相談支援事業所
群馬県前橋市 富士見町小沢117-7
電話 027-289-5327主な対象: 定めていない - ひとこし発達相談室
群馬県前橋市 城東町3−20−7
電話 027-260-6888主な対象: 知的障害者 - ぽかぽか
群馬県前橋市 江木町1251番3
電話 027-269-3620主な対象: 障害児 - ベル相談支援事業所
群馬県前橋市 宮地町57番地1
電話 090-4741-8384主な対象: 定めていない - 前橋メンタルケア総合事務所
群馬県前橋市 日吉町2丁目33-37ハイツフレンド日吉102号室
電話 080-5413-3437主な対象: 精神障害者 - 前橋市地域活動支援センター ピアーズ
群馬県前橋市 日輪寺町176−1特定相談支援事業所ピアーズ
電話 027-230-8017主な対象: 精神障害者 - 前橋市障害者生活支援センター
群馬県前橋市 日吉町2−17−10
電話 027-236-0001主な対象: 定めていない - 特定相談支援事業所フィールアットホーム前橋
群馬県前橋市 下小出町2-24-20エステート宮島1A1B
電話 027-231-9985主な対象: 定めていない - 相談支援事業所cocokara
群馬県前橋市古市町563番地5 三協ハイツ201号室
電話 0272265514主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 こねくとりんぐ
群馬県前橋市 六供町723−1サニーガーデンオフィスビル1階
電話 027-289-6675主な対象: 障害児 - 相談支援事業所 ゆりのき
群馬県前橋市 江木町1241
電話 027-269-2531主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 アベリア
群馬県前橋市 青柳町983−1
電話 027-219-1133主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所たよいろ
群馬県前橋市 上泉町1357−2アイデルパレス303
電話 080-7687-6094主な対象: 定めていない - 相談支援事業所みらいく
群馬県前橋市 西片貝町4丁目12−25ロイヤルマンション西片貝105号
電話 080-6919-6272主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所クローバー前橋
群馬県前橋市 南町三丁目12−1アークヴィレッジⅡ201号室
電話 027-212-9105主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ドアーズ
群馬県前橋市 下大島町596−1
電話 027-266-8826主な対象: 定めていない - 赤城野荘障害者相談支援事業所(障害者生活支援センター)
群馬県前橋市 日吉町2−17−10
電話 027-236-0001主な対象: 知的障害者 - 障がい福祉相談支援事業所ぽっか
群馬県前橋市 新前橋町16−36新前橋ビル101号室
電話 027-226-5272主な対象: 定めていない - 障がい者・児 相談支援事業所 ほなみ
群馬県前橋市 朝倉町842番地1特別養護老人ホームほなみ
電話 027-212-3023主な対象: 定めていない - 青空相談支援事業所
群馬県前橋市 上増田町57番地1前橋市上増田町57番地1
電話 027-266-2500主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
前橋市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは前橋市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
