広島県府中町
府中町の放課後等デイサービス事業所一覧
広島県府中町で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 20 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(20件)
- Kajiッ子 Base
広島県安芸郡府中町 宮の町二丁目9番20号
電話 082-288-3710主な対象: 障害児 - Kids space リフライズ 府中本町
広島県安芸郡府中町 本町二丁目16番38号
電話 082-569-8283主な対象: 障害児 - kids space リフライズジュニア
広島県安芸郡府中町 鶴江二丁目20番15号ロイヤルビュー石原101号
電話 082-500-5441主な対象: 障害児 - kids space リフライズリトリート府中
広島県安芸郡府中町 大須一丁目17−12 コーポケイアンドエイチ203号
電話 082-500-9019主な対象: 障害児 - kids space リフライズ府中大須
広島県安芸郡府中町 大須三丁目7-14フジミビル広島府中2階
電話 082-581-8011主な対象: 障害児 - kids space リフライズ府中
広島県安芸郡府中町 本町1-4-1吉田ビル101号
電話 082-298-1753主な対象: 障害児 - あおいろベース府中八幡
広島県安芸郡府中町八幡四丁目6番28号 ドエルヒラオカ1階
電話 082-548-4567主な対象: 障害児 - あおいろベース府中本町
広島県安芸郡府中町本町四丁目4番15ー101号
電話 082-521-5908主な対象: 障害児 - こどもと家族の育ちサポートスコレー
広島県安芸郡府中町 青崎中24-30
電話 082-259-3722主な対象: 障害児 - ほーぷデイサービスセンター・キララ
広島県安芸郡府中町 大通二丁目1−4 2F
電話 082-287-2356主な対象: 定めていない - キッズウィルplus
広島県安芸郡府中町 桃山1丁目15−4
電話 082-282-0650主な対象: 障害児 - スマイルのお家 ふちゅう
広島県安芸郡府中町 柳ケ丘36番10号
電話 082-258-3532主な対象: 障害児 - 児童デイサービス クローバー
広島県安芸郡府中町 鶴江二丁目14−20
電話 082-236-3408主な対象: 障害児 - 児童デイサービス クローバー みやのまち
広島県安芸郡府中町 安芸郡府中町宮の町二丁目15-24
電話 082-236-1631主な対象: 障害児 - 児童デイサービスりらっくす府中
広島県安芸郡府中町 本町四丁目3−12
電話 082-546-9770主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス獅子舞
広島県安芸郡府中町 鶴江二丁目20−5−201号
電話 082-258-1847主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービスYELL
広島県安芸郡府中町 山田二丁目2番15号
電話 082-288-5690主な対象: 定めていない - 指定放課後等デイサービス ぴーと府中教室
広島県安芸郡府中町千代3−28
電話 082-298-5300 - 放課後等デイサービス虹の子ども府中
広島県安芸郡府中町 本町3丁目1−7コーポラス司102
電話 082-824-7131主な対象: 障害児 - morrys府中店
広島県安芸郡府中町 宮の町四丁目22−27
電話 082-569-5864主な対象: 定めていない
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
府中町で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは府中町の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
