広島県福山市
福山市の同行援護事業所一覧
広島県福山市で同行援護を提供する事業所です。
事業所 22 件
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(22件)
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事業所一覧(22件)
- 「さまさま」ヘルパーステーション
広島県福山市 新市町大字新市755番地7
電話 0847-44-6800主な対象: 定めていない - あかりヘルパーステーション
広島県福山市 東深津町三丁目13番33号3F
電話 084-973-1761主な対象: 定めていない - こころ訪問介護ステーション
広島県福山市 神辺町十九軒屋284番地1ネオトリムB102号
電話 084-979-9447主な対象: 身体障害者 - ふれあい介護サービス
広島県福山市 水呑町4030番地1
電話 084-920-5311主な対象: 身体障害者 - やまびこ訪問介護事業所
広島県福山市 神辺町字徳田744番地10
電話 084-966-3657主な対象: 定めていない - ケアサポートくらら
広島県福山市 神辺町大字川北1083番地5
電話 0849669666 - サンキ・ウエルビィ介護センター新市
広島県福山市 新市町大字戸手248番地7
電話 0847-40-3252主な対象: 定めていない - サンキ・ウエルビィ介護センター福山
広島県福山市 南蔵王町一丁目9番17号
電話 084-959-3226主な対象: 定めていない - サンローズ介護サービス有限会社
広島県福山市 多治米町五丁目10番10号
電話 084-981-3632主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション「喜んでっ」
広島県福山市 御幸町大字中津原1918番地2
電話 084-955-5009主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションとも
広島県福山市 日吉台二丁目2番10号
電話 084-999-5507主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションやないづ
広島県福山市 柳津町五丁目3-21
電話 084-939-9380主な対象: 身体障害者 - ホームケアリーベル
広島県福山市 御幸町大字中津原1602番地10なし
電話 084-982-5722主な対象: 身体障害者 - ライフサポートステーション Can be+
広島県福山市 駅家町大字法成寺114番地8
電話 084-999-7036主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所 愛の手
広島県福山市 東深津町四丁目14番16号
電話 084-920-9127主な対象: 身体障害者 - 生協ひろしま介護サービス・福山
広島県福山市 引野町五丁目7番13号
電話 084-946-5502主な対象: 定めていない - 福山医療生活協同組合 ヘルパーステーション城北
広島県福山市 木之庄町三丁目6番10号
電話 084-973-6455主な対象: 定めていない - 訪問サービス事業部三愛ライフサービス
広島県福山市 三吉町四丁目12-29
電話 084-926-4181主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所ようき
広島県福山市 神辺町字道上1330番地1
電話 084-962-2487主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所野の花
広島県福山市 胡町1番13号
電話 084-921-8057主な対象: 定めていない - HomeCare咲来
広島県福山市 福山市新市町戸手2085−2
電話 0847-54-0266主な対象: 身体障害者 - Homecare Link
広島県福山市 新市町大字戸手659番地1ショップジュエルC
電話 0847-54-2467主な対象: 定めていない
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福山市で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福山市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
