広島県福山市
福山市の行動援護事業所一覧
広島県福山市で行動援護を提供する事業所です。
事業所 21 件
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(21件)
- あかりヘルパーステーション
広島県福山市 東深津町三丁目13番33号3F
電話 084-973-1761主な対象: 定めていない - きらめき訪問介護サービスステーション
広島県福山市 新市町大字新市451番地2
電話 0120-362-940 - やまびこ訪問介護事業所
広島県福山市 神辺町字徳田744番地10
電話 084-966-3657主な対象: 定めていない - エンジョイサポートういずゆう
広島県福山市 本庄町中一丁目28番19号102号
電話 084-982-7731主な対象: 定めていない - ケアサポートひなた
広島県福山市 神辺町八尋951番地4
電話 084-966-6181主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーション「喜んでっ」
広島県福山市 御幸町大字中津原1918番地2
電話 084-955-5009主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションあしすと
広島県福山市 水呑町279番地1
電話 084-959-6676主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーションとも
広島県福山市 日吉台二丁目2番10号
電話 084-999-5507主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションひろがり
広島県福山市 駅家町大字近田621番地1本社
電話 090-7998-6333主な対象: 定めていない - ヘルパー事業所うきうきわくわく
広島県福山市 加茂町下加茂568-2
電話 084-949-3201主な対象: 知的障害者 - 居宅介護事業所 はぐ
広島県福山市 駅家町大字坊寺12番地1
電話 084-976-8411主な対象: 知的障害者 - 居宅介護事業所 向日葵
広島県福山市 大門町一丁目36番2号
電話 0849990977 - 居宅介護事業所 愛の手
広島県福山市 東深津町四丁目14番16号
電話 084-920-9127 - 居宅介護事業所 遊
広島県福山市 御幸町大字中津原1398番地8
電話 084-982-7266主な対象: 障害児 - 居宅介護支援センター和らぎ
広島県福山市 加茂町字上加茂811番地
電話 084-972-5544主な対象: 知的障害者 - 生活支援センターほほえみ
広島県福山市 沼隈町大字草深1228番地
電話 084-980-0166主な対象: 知的障害者 - 生活支援センターゆいねっと
広島県福山市 駅家町万能倉563番地5
電話 084-959-5735 - 障害福祉サービス事業所 風
広島県福山市 千田町二丁目15番25号
電話 084-982-8585主な対象: 身体障害者 - 障害者自立支援センターしんいち
広島県福山市 新市町大字相方1172番地1
電話 0847-52-5444主な対象: 定めていない - HomeCare咲来
広島県福山市 福山市新市町戸手2085−2
電話 0847-54-0266主な対象: 身体障害者 - Homecare Link
広島県福山市 新市町大字戸手659番地1ショップジュエルC
電話 0847-54-2467主な対象: 定めていない
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福山市で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福山市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
