広島県廿日市市
廿日市市の重度訪問介護事業所一覧
広島県廿日市市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 19 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- LG STYLE訪問介護センター
広島県廿日市市 大野67番1
電話 0829-30-1420主な対象: 身体障害者 - あい・のぞみ訪問介護センター
広島県廿日市市 佐方二丁目7−26−1
電話 0822998882主な対象: 定めていない - あうる介護サービスセンター
広島県廿日市市 下平良一丁目14番26号
電話 0829315388主な対象: 定めていない - エコール在宅介護ステーション廿日市
広島県廿日市市 城内二丁目7番2号
電話 0829-34-1251主な対象: 身体障害者 - オムエルヘルパーステーション
広島県廿日市市 佐方二丁目11番18号
電話 0829311359 - サンキ・ウエルビィ介護センター廿日市
広島県廿日市市 下平良一丁目6番17号
電話 0829-34-4671主な対象: 定めていない - トゥモロー訪問介護センター
広島県廿日市市 佐方三丁目11番55
電話 0829-20-5553主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター広島宮内
広島県廿日市市 宮内4305-6102号室
電話 0829-37-0399主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター廿日市
広島県廿日市市 地御前一丁目4番17号 わかみやビル101号室
電話 0829-36-4137主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションかえで
広島県廿日市市 原1267番地277
電話 0829-30-7248主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションケーアイ
広島県廿日市市 阿品三丁目12番8号
電話 0829203525主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション光風
広島県廿日市市 串戸五丁目11番14号
電話 0829-32-0266 - 廿日市市社会福祉協議会訪問介護センター
広島県廿日市市 新宮1−13−1廿日市市総合健康福祉センター
電話 0829200294主な対象: 身体障害者 - 株式会社アッシュ
広島県廿日市市 新宮一丁目2番14号
電話 0829-34-4753 - 生協ひろしま介護サービス・廿日市
広島県廿日市市 大野原一丁目2番10号
電話 0829-50-0761主な対象: 定めていない - 訪問介護いつくしま
広島県廿日市市 大野299番地1
電話 0829-50-2250 - 訪問介護事業所すまいるちーず
広島県廿日市市 新宮1−10−53家納喜(やなぎ)新宮館306号
電話 080-3892-9743 - 訪問介護事業所なな
広島県廿日市市 宮内一丁目8番18号
電話 0829-30-6345主な対象: 精神障害者 - 訪問介護事業所第2清鈴園
広島県廿日市市 阿品四丁目51番32号廿日市高齢者ケアセンター
電話 0829362552
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
廿日市市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは廿日市市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
