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広島県広島市安佐北区

広島市安佐北区の短期入所事業所一覧

広島県広島市安佐北区で短期入所を提供する事業所です。

事業所 12 件

短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(12件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 太田川学園高陽寮

    広島県広島市安佐北区 落合南町201番地の1

    • 定員 8名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 082-843-3731主な対象: 知的障害者
  • 指定障害者支援施設白木の郷

    広島県広島市安佐北区 白木町小越10230番地

    • 定員 27名
    • 送迎あり
    電話 0828280123主な対象: 定めていない
  • ショートステイいろどり 可部

    広島県広島市安佐北区 可部二丁目34番28号

    • 定員 8名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 050-1237-6486主な対象: 定めていない
  • ショートステイSA−N−PO白木

    広島県広島市安佐北区 白木町井原西日詰797番地6

    • 定員 2名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 082-562-2302主な対象: 定めていない
  • ショートステイ にこり・ほっと

    広島県広島市安佐北区 安佐町久地10177番地22

    • 定員 4名
    • 送迎あり
    電話 082-837-2432主な対象: 定めていない
  • ショートステイ 虹

    広島県広島市安佐北区 可部町桐原823番地

    • 定員 11名
    • 送迎あり
    電話 082-881-5133主な対象: 定めていない
  • 短期入所安佐のひかり

    広島県広島市安佐北区 安佐町くすの木台31番地3

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 082-215-5042主な対象: 定めていない
  • 短期入所生活介護事業所なごみの郷

    広島県広島市安佐北区 落合南町196番1なし

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 082-841-1331主な対象: 定めていない
  • 短期入所 広島狩留家町2号館

    広島県広島市安佐北区 狩留家町2903番地1

    • 定員 2名
    • 送迎なし
    電話 082-847-3370主な対象: 定めていない
  • 短期入所ぽらりす

    広島県広島市安佐北区 安佐町くすの木台36番地1

    • 定員 4名
    • 送迎あり
    電話 082-837-1205主な対象: 知的障害者
  • 短期入所 レポ白木

    広島県広島市安佐北区 白木町三田字下林5980番地4

    • 定員 4名
    • 送迎なし
    電話 082-236-3373主な対象: 定めていない
  • まごころの家高陽

    広島県広島市安佐北区 深川四丁目25番7号

    • 定員 5名
    • 送迎あり
    電話 082-516-5511主な対象: 定めていない

短期入所とは

自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
主な支援の内容
  • 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
  • 日常生活上の支援
  • 医療型では医療的ケアへの対応
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

広島市安佐北区で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは広島市安佐北区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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