広島県広島市中区
広島市中区の児童発達支援事業所一覧
広島県広島市中区で児童発達支援を提供する事業所です。
事業所 18 件
児童発達支援とは:主に小学校に入る前の障害のある子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの発達支援を行う通所サービスです。対象となる方・支援の内容
地図(15件)
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事業所一覧(18件)
- Vianca paideia
広島県広島市中区南千田西町1番25号
電話 082-909-2715主な対象: 定めていない - てらぴあぽけっと 広島中央教室
広島県広島市中区 小網町7番6号ユアコート土橋101号
電話 082-232-2030主な対象: 障害児 - どうえん大手町児童デイサービス
広島県広島市中区 大手町三丁目8番27号
電話 082-236-6662主な対象: 障害児 - どりーむラボ
広島県広島市中区榎町9番15号
電話 082-299-9270主な対象: 障害児 - ひなたぼっこ 東白島
広島県広島市中区 東白島町12番27号室住ビル1階
電話 082-222-6167主な対象: 障害児 - クォーレ千田教室
広島県広島市中区 千田町2丁目8−8201,202号
電話 082-545-5060主な対象: 定めていない - コペルプラス 広島舟入教室
広島県広島市中区 舟入中町11番2号大起ビル101
電話 082-275-4075主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス heath(ヒース)
広島県広島市中区 舟入南四丁目10番22号ビクトリービル1F
電話 090-7896-6101主な対象: 定めていない - 児童発達支援事業所がーねっと竹屋教室
広島県広島市中区 竹屋町3番11号クレール新本
電話 082-207-2390主な対象: 障害児 - 多機能型事業所ラポール
広島県広島市中区光南二丁目14番12号 吉島幼稚園3階
電話 082-244-2244主な対象: 障害児 - 太陽のリハげんき 広島中央教室
広島県広島市中区 猫屋町3番10号2F
電話 082-208-0714主な対象: 障害児 - 太陽のリハげんき十日市教室
広島県広島市中区 西十日市町8番13号
電話 082-554-5446主な対象: 定めていない - 子ども療育AMY(えいみ)
広島県広島市中区 白島九軒町3番17号2階第一寿ビル
電話 082-502-1101主な対象: 障害児 - 発達支援ルームらしど
広島県広島市中区 白島中町2番2号1階
電話 082-846-5947主な対象: 障害児 - 複合型障害福祉サービス施設はなたば舟入教室
広島県広島市中区 河原町13番10号101号
電話 082-961-6831主な対象: 定めていない - 重症児デイサービスあべに〜る
広島県広島市中区 十日市町一丁目6番8号3階
電話 082-942-6335主な対象: 障害児 - 重症心身障がい児通所施設 ひまわり南千田教室
広島県広島市中区 舟入南3-19-11ホワイトレジデンス舟入101号
電話 082-258-2999主な対象: 障害児 - kids day mealoa 昭和町
広島県広島市中区 昭和町5番19号メゾン昭和町1F
電話 082-207-0910主な対象: 身体障害者
児童発達支援とは
未就学の子どもを中心に、日常生活の基本的な動作や知識・技能を身につけるための支援、集団生活に適応するための支援を行います。家族への支援も行います。地域の中核となる児童発達支援センターと、身近な児童発達支援事業所があります。
- 対象となる方
- 療育(集団または個別)が必要と認められる、主に未就学の障害児。医学的な診断名や障害者手帳がなくても、市町村保健センターなどの意見をもとに利用できる場合があります。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 集団生活に適応するための支援
- 家族への支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月に、医療型児童発達支援と一元化されました。
- 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を含めた総合的な支援を行います。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島市中区で児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは広島市中区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
