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広島県

広島県の自立訓練(機能訓練)事業所

広島県で自立訓練(機能訓練)を提供する事業所の一覧です。

事業所 3 件(3市区町村)

自立訓練(機能訓練)とは:地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、理学療法や作業療法などで身体機能の維持・向上を図るサービスです。対象となる方・支援の内容

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自立訓練(機能訓練)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(3件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(3件)

自立訓練(機能訓練)とは

病院や施設を退院・退所した人などが、地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、理学療法・作業療法などのリハビリテーションや生活上の相談を行います。事業所に通うほか、自宅への訪問による訓練もあります。

対象となる方
地域で生活を送るうえで、身体機能や生活能力の維持・向上のための支援が必要な障害者(例: 病院や施設を退院・退所した人、特別支援学校を卒業した人)。障害の種別は問いません。
主な支援の内容
  • 理学療法・作業療法などの身体機能のリハビリテーション
  • 日常生活に関する相談・助言
  • 事業所への通所による訓練と、自宅への訪問による訓練
利用できる期間
標準1年6か月(頸髄損傷による四肢麻痺などの人は3年)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付(自立訓練)

知っておきたいこと

  • 2018年4月から、障害の種別による利用の制限がなくなりました。

利用の流れと費用

広島県で自立訓練(機能訓練)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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