北海道旭川市
旭川市の保育所等訪問支援事業所一覧
北海道旭川市で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 17 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(17件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 旭川子ども発達支援センターたいよう
北海道旭川市 神居1条1丁目1−10
電話 0166-60-3101主な対象: 知的障害者 - 旭川市愛育センター
北海道旭川市 春光2条7丁目2番41号
電話 0166-51-3059主な対象: 障害児 - 旭川通園事業所
北海道旭川市 春光台4条10丁目
電話 0166-51-6524主な対象: 定めていない - こども未来図
北海道旭川市 永山7条7丁目2番18号
電話 050-6864-2505主な対象: 障害児 - 障害児通所支援事業所ハレ
北海道旭川市 豊岡2条6丁目6番5号
電話 0166-85-7200主な対象: 定めていない - 児童デイサービス リると旭川かぐら
北海道旭川市 神楽5条11丁目3番10号
電話 0166-69-0200主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターねむのき
北海道旭川市 神居1条10丁目1番21号なし
電話 0166-74-8630主な対象: 障害児 - 児童発達支援ハーモニー
北海道旭川市 永山3条16丁目2番16号
電話 0166-47-5740主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービススピラ
北海道旭川市 6条通6丁目27番地の2ビッグ6・6ビル2F
電話 0166308851 - 児童発達支援・放課後等デイサービス ちから
北海道旭川市 神楽1条12丁目2番12号
電話 0166-74-5981主な対象: 障害児 - 重度障がい児支援 花色
北海道旭川市 春光6条4丁目3番5号
電話 0166-73-8786主な対象: 障害児 - 永山こども発達支援センター ぽの
北海道旭川市 永山2条21丁目2番1号
電話 0166733590主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスみなみな
北海道旭川市 豊岡4条2丁目5番24号
電話 0166766752 - みらくる
北海道旭川市 永山1条1丁目2番13号
電話 0166-76-9994主な対象: 障害児 - 森のいずみ こども発達センター
北海道旭川市 神居町神岡242番地1森のいずみこども館
電話 0166-61-2233主な対象: 障害児 - LEIF旭川
北海道旭川市 東光13条4丁目5番16号
電話 0166-73-9965主な対象: 障害児 - 保育所等訪問支援めいぷる
北海道旭川市神楽3条2丁目1番8号
電話 09081552425主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
旭川市で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは旭川市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
