北海道旭川市
旭川市の就労継続支援B型事業所一覧
北海道旭川市で就労継続支援B型を提供する事業所です。
事業所 78 件
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
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事業所一覧(78件)
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- あかしあ労働福祉センター第3作業所
北海道旭川市 末広二条13丁目6番17号
電話 0166-57-0888主な対象: 定めていない - あかしあ障害者総合相談支援センター
北海道旭川市 住吉4条1丁目5番26号あかしあ障害者総合相談支援センター
電話 0166-55-0868主な対象: 定めていない - あるふぁ
北海道旭川市末広4条4丁目3番8号
電話 0166-67-3224 - きらめき
北海道旭川市 高砂台5丁目7番5号
電話 0166-74-8228主な対象: 定めていない - ぎるどアース
北海道旭川市 8条通8丁目41番地の8ECOEARTH BLD. 2F
電話 0166257774主な対象: 定めていない - しらかば
北海道旭川市 春光3条6丁目1番8号
電話 0166-51-7539主な対象: 精神障害者 - すまいる
北海道旭川市 東光五条1丁目7番4号
電話 0166-31-2137主な対象: 定めていない - すまいる
北海道旭川市 東光五条1丁目7番4号
電話 0166-31-2137主な対象: 定めていない - とんとん
北海道旭川市 4条通21丁目1721番地46特定非営利活動法人とんとん
電話 0166-73-9918主な対象: 定めていない - ねむのきワークセンター
北海道旭川市 神居6条19丁目44−5
電話 0166-62-2013主な対象: 知的障害者 - ねむのき神居
北海道旭川市 神居町雨紛160番地9
電話 0166-69-5366主な対象: 定めていない - ねむのき福祉センター
北海道旭川市 神居3条6丁目1番6号
電話 0166-73-5226主な対象: 知的障害者 - はーべすと
北海道旭川市 豊岡4条8丁目2−5
電話 0166670317主な対象: 定めていない - ひだまり
北海道旭川市 7条通8丁目38番地の4喫茶ひだまり
電話 0166-26-5543主な対象: 定めていない - ふぁいん
北海道旭川市 永山2条18丁目2番33号2F
電話 0166-99-0511主な対象: 定めていない - ぽぷら事業所
北海道旭川市 神楽2条11丁目1番6号
電話 0166-74-4635主な対象: 知的障害者 - みなぽろ
北海道旭川市 東光9条2丁目4番地15みなぽろ
電話 0166-74-4790主な対象: 定めていない - みらい(Mirai)
北海道旭川市 台場2条5丁目
電話 0166-63-8177主な対象: 知的障害者 - らいらっく
北海道旭川市 神楽5条4丁目4番16号アリーナハイツ101号・102号
電話 0166-73-3639主な対象: 精神障害者 - わんあどばんす心
北海道旭川市 永山4条3丁目1番5号
電話 0166496001主な対象: 定めていない - エヌワーク
北海道旭川市 工業団地1条1丁目2番6号
電話 0166-90-1497主な対象: 定めていない - サポートステーション愛
北海道旭川市 春光台5条2丁目12番12号無し
電話 0166-59-7500主な対象: 定めていない - スリーエフ
北海道旭川市 東旭川町下兵村373番地
電話 0166-36-6677主な対象: 定めていない - セルプ ノイエ
北海道旭川市 神居町忠和155番地1セルプ ノイエ
電話 0166-69-5775主な対象: 身体障害者 - セルプ フロイデ
北海道旭川市 神居町忠和155番地1セルプ フロイデ
電話 0166-69-5775主な対象: 知的障害者 - セルプ 豊里
北海道旭川市 神居町豊里130番地の1セルプ 豊里
電話 0166-72-3111主な対象: 知的障害者 - チーム紅蓮A
北海道旭川市 東旭川町共栄223番地6チーム紅蓮
電話 0166-38-8200主な対象: 定めていない - ドームファクトリー
北海道旭川市 東旭川町共栄265番地の2ドームファクトリー
電話 0166-73-3548主な対象: 定めていない - ニムビン
北海道旭川市 豊岡8条5丁目2番4号
電話 0166-34-8988主な対象: 定めていない - バリアフリー
北海道旭川市 8条通18丁目93-8
電話 0166-45-0700主な対象: 定めていない - ピア・こすもす
北海道旭川市 神楽六条5丁目6番4号
電話 0166-63-2117主な対象: 精神障害者 - ピーシーズ
北海道旭川市 8条通8丁目41番地の9
電話 0166-76-1994主な対象: 定めていない - ワークエリア ハートの森
北海道旭川市 東鷹栖2線18号95番地の43
電話 0166-73-5998主な対象: 定めていない - 上川更生ハイム末広デイセンター
北海道旭川市 末広東3条3丁目2番24号
電話 0166-55-6055主な対象: 知的障害者 - 多機能型事業所 きずな
北海道旭川市 8条通18丁目93番地34
電話 0166-73-8553主な対象: 定めていない - 多機能型就労支援センター「Cha・Cha・Cha」
北海道旭川市 旭川市東光7条1丁目1−16
電話 0166338981主な対象: 定めていない - 就労支援事業所 ふたば
北海道旭川市 宮下通24丁目104番地37
電話 0166-33-6291主な対象: 定めていない - 就労支援事業所むつみ
北海道旭川市 旭町2条8丁目25番地の42マイネビル1F
電話 0166-76-9103主な対象: 定めていない - 就労支援事業所フィオーレ旭川
北海道旭川市 東1条1丁目1番2号
電話 0166-74-3007主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援B型事業所 F
北海道旭川市 宮下通7丁目3897番地の1旭川駅前ビル5階
電話 0166-73-9622主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所でこぼこW
北海道旭川市 旭町2条8丁目25番地の40
電話 0166744398主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所エンターテインメントアカデミーでじるみ旭川
北海道旭川市 旭町1条5丁目841番地の21ー1階キューブセブン
電話 0166-73-3319主な対象: 定めていない - 就労継続支援センター きらら
北海道旭川市 大町2条1丁目5−103
電話 0166-55-1945主な対象: 定めていない - 就労継続支援事業所 はばたき
北海道旭川市 永山1条19丁目3番21号
電話 0166-47-8393主な対象: 定めていない - 就労継続支援事業所ハーモニー
北海道旭川市 新富2条1丁目2番13号
電話 0166-20-2040主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型 しんば
北海道旭川市 春光7条6丁目1番8号
電話 0166-67-0907主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型 宅配弁当りんどう
北海道旭川市 旭川市東光15条5丁目5-13
電話 0166-37-5305主な対象: 知的障害者 - 就労継続支援B型 宅配弁当りんどう
北海道旭川市 旭川市東光15条5丁目5-13
電話 0166-37-5305主な対象: 知的障害者 - 就労継続支援B型事業所 POKKAPOKA
北海道旭川市 旭神2条3丁目6番25号
電話 0166-76-9798主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所 あーち
北海道旭川市 豊岡2条1丁目1番4号就労継続支援B型事業所あーち
電話 0166-56-3294主な対象: 定めていない
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
旭川市で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは旭川市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
