北海道江別市
江別市の重度訪問介護事業所一覧
北海道江別市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 14 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(13件)
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事業所一覧(14件)
- ケアサポート にじか
北海道江別市 文京台東町7−10
電話 011-802-6571 - スノーバード ヘルパーステーション
北海道江別市 あけぼの町39番地の26
電話 090-9430-0078 - ニチイケアセンター江別向ヶ丘
北海道江別市 向ケ丘2番地14 第2三信ビル2階
電話 011-391-4331主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター野幌
北海道江別市 野幌松並町2番地4レジデンス三幸1階
電話 011-380-1521主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション まごころ
北海道江別市 緑町東2丁目10−2
電話 011-378-6305主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションいきいき
北海道江別市 大麻沢町5番地の6いきいきセンターさわまち
電話 011-387-8151主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションおもてなし江別
北海道江別市 文京台62-2
電話 011-388-3025 - ヘルパーステーションおんみ
北海道江別市 野幌末広町39-5-106オクタワーズ野幌イーストタワー
電話 011-815-9215 - ヘルパーステーションわかくさ
北海道江別市 若草町6番地の1いきいきセンターわかくさ
電話 011-391-4882主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション結の謌
北海道江別市 ゆめみ野東町1番地1夢結路
電話 011-391-5100主な対象: 身体障害者 - 株式会社健康会 ヘルパーステーションおおあさ
北海道江別市 大麻中町2-17メディカルビルおおあさ3階
電話 011-388-7515主な対象: 定めていない - 萌えぎ野西ヘルパーステーション
北海道江別市 萌えぎ野西18番地の8
電話 011-802-6717 - 訪問介護ステーション くるみ
北海道江別市野幌町61番地の6 シンフォニー201号室
電話 011-378-9250 - 障害福祉サービス友愛野幌
北海道江別市 新栄台46番地の10
電話 011-391-3522主な対象: 定めていない
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
江別市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは江別市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
