北海道函館市
函館市の共同生活援助事業所一覧
北海道函館市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 29 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(26件)
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事業所一覧(29件)
事業所名の五十音順に並べています。
- あうるの家
北海道函館市 港町2丁目4番9号
電話 07093457385主な対象: 精神障害者 - あまいろ
北海道函館市 海岸町18番23号
電話 0138-85-8515主な対象: 定めていない - いんくる函館
北海道函館市 深堀町23番25号マンションSK 101号室
電話 0138-30-6230主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助事業所 グループホーム一条
北海道函館市 上湯川町65番8号
電話 0138-57-1891主な対象: 知的障害者 - クリアコート結
北海道函館市 本通4丁目1番11号クリアコート結
電話 0138-85-8675主な対象: 精神障害者 - クレドスタイル
北海道函館市 深堀町22番40号クレドスタイル1階
電話 08032967878主な対象: 定めていない - グループホームアドバンス
北海道函館市 美原1丁目31番20号
電話 0138-86-5354主な対象: 定めていない - グループホームえのぐばこ
北海道函館市 本通2丁目53番24号
電話 0138-51-1620主な対象: 精神障害者 - グループホーム はこだて
北海道函館市 広野町1番8号
電話 0138-87-1073主な対象: 定めていない - グループホームふるーる
北海道函館市 古川町191番地
電話 0138-58-3776主な対象: 知的障害者 - グループホーム ブライトone
北海道函館市 昭和4丁目6番17号
電話 0138-76-3089主な対象: 精神障害者 - グループホームゆうあい
北海道函館市 戸倉町21番11号グループホームゆうあい
電話 0138-76-3456主な対象: 精神障害者 - グループホーム湯くら
北海道函館市 湯川町2丁目32番6号
電話 0138-59-3355主な対象: 精神障害者 - グループホームゆのかわ
北海道函館市 湯川町2丁目24番8号
電話 0138-59-6222主な対象: 精神障害者 - グループホーム和奏
北海道函館市 亀田本町34番25号
電話 0138-68-1234主な対象: 定めていない - グループホームわふと
北海道函館市 追分町5番16−3号
電話 0138-40-8989主な対象: 定めていない - 障がい者グループホーム ピアポート昭和
北海道函館市 昭和3丁目31番24号
電話 0138-76-3197主な対象: 精神障害者 - 障がい者グループホーム ピアポート新川
北海道函館市 新川町27番6号
電話 0138-83-5541主な対象: 精神障害者 - セルフサポート高砂通り
北海道函館市 新川町17番7号
電話 0138-86-6860主な対象: 精神障害者 - のこほーむ美原
北海道函館市 美原2丁目8番27号
電話 0138-86-7564主な対象: 知的障害者 - ピアポート桔梗
北海道函館市 桔梗町52番地18
電話 0138-86-5711主な対象: 身体障害者 - ピアポート若松
北海道函館市 若松町32番11号第3信勢ビル2・3階
電話 0138-83-8015主な対象: 身体障害者 - 結
北海道函館市 石川町189番地の13-
電話 0138-34-6022主な対象: 身体障害者 - ライフサポート「すまいる」
北海道函館市 宮前町2番21号
電話 0138-86-7791主な対象: 知的障害者 - ライフサポート「とぅもろー」
北海道函館市 深堀町38番9号
電話 0138-86-7791 - ルミエール
北海道函館市 山の手3丁目27番3号
電話 0138-83-1097主な対象: 定めていない - グループホーム みなふれんど昭和
北海道函館市昭和1丁目13番12号
電話 0138-84-6342主な対象: 精神障害者 - 障がい者グループホーム りん
北海道函館市桔梗1丁目6番1号
電話 0138-47-6161 - 障がい者グループホーム ピアポート追分
北海道函館市追分町5番8号
電話 0138838303
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
函館市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは函館市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
