北海道函館市
函館市の生活介護事業所一覧
北海道函館市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 19 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(19件)
- LIFEなかじま
北海道函館市 中島町25番18号中島れんばいふれあいセンター
電話 0138-51-0026主な対象: 定めていない - はこだて療育・自立支援センター あおやぎ
北海道函館市 湯川町2丁目39番26号
電話 0138-36-0500主な対象: 身体障害者 - はこだて療育・自立支援センター ともえ
北海道函館市 湯川町2丁目39番26号
電話 0138-36-0500主な対象: 知的障害者 - ふっと
北海道函館市 北浜町5番23号
電話 0138-41-4400主な対象: 定めていない - よつば学園
北海道函館市 東山町118番地194よつば学園
電話 0138-54-8916主な対象: 知的障害者 - ワークショップはこだて
北海道函館市 石川町41番地4
電話 0138-46-6601主な対象: 知的障害者 - 共生型デイサービス プレイ&コロコロ@花園
北海道函館市 花園町26番18−1号
電話 0138845795主な対象: 身体障害者 - 函館リハビリセンター
北海道函館市 石川町191番地6-
電話 0138-46-1129主な対象: 身体障害者 - 函館青年寮
北海道函館市 石川町42番地2
電話 0138-47-0124主な対象: 知的障害者 - 函館青年寮通所部
北海道函館市 石川町41−2
電話 0138-47-3128主な対象: 知的障害者 - 多機能型事業所 るるワークス
北海道函館市富岡町3丁目33番23号
電話 0138-68-1822主な対象: 定めていない - 多機能型事業所 ワークセンター一条
北海道函館市 旭岡町19番地の29
電話 0138-50-3777主な対象: 知的障害者 - 多機能型障がい者福祉サービスふれあい
北海道函館市 堀川町21番4号
電話 0138-32-9980主な対象: 知的障害者 - 希望ヶ丘学園
北海道函館市 古川町441番地3
電話 0138-58-3776主な対象: 知的障害者 - 生活介護 しずく
北海道函館市 堀川町30番11号
電話 0138-76-8782主な対象: 定めていない - 生活介護事業所ぷれおプラス
北海道函館市 美原1丁目29番16号函館市美原1丁目29番16号
電話 0138-83-6680主な対象: 知的障害者 - 障がい福祉サービスみらいサロン
北海道函館市 湯浜町12番5号
電話 0138-76-2732主な対象: 定めていない - 障がい者生活介護事業所ゆう
北海道函館市桔梗1丁目6番1号
電話 0138-47-6161主な対象: 定めていない - Lifeみなと
北海道函館市 港町2丁目7番1号
電話 0138-62-7545主な対象: 定めていない
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
函館市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは函館市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
