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北海道北斗市

北斗市の生活介護事業所一覧

北海道北斗市で生活介護を提供する事業所です。

事業所 15 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(15件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • おしま菌床きのこセンター

    北海道北斗市追分6丁目1番12号

    • 定員 50名
    • 送迎あり
    電話 0138-49-8611主な対象: 知的障害者
  • おしま屋

    北海道北斗市七重浜5丁目12番31号

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0138-49-7233主な対象: 知的障害者
  • クッキーハウス

    北海道北斗市久根別3丁目207

    • 定員 28名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0138-73-8511主な対象: 知的障害者
  • クッキーハウスⅡ

    北海道北斗市久根別2−2−1

    • 定員 8名
    • 送迎あり
    電話 0138-73-8511主な対象: 知的障害者
  • 新生園

    北海道北斗市当別697番地

    • 定員 80名
    • 送迎あり
    電話 0138-75-2212主な対象: 知的障害者
  • ねお・はろう

    北海道北斗市当別697番地

    • 定員 59名
    • 送迎なし
    電話 0138-75-2112主な対象: 知的障害者
  • ふじの学園

    北海道北斗市向野169番地

    • 定員 100名
    • 送迎なし
    電話 0138-77-6446主な対象: 知的障害者
  • 星が丘寮

    北海道北斗市当別697番地

    • 定員 48名
    • 送迎あり
    電話 0138-75-2178主な対象: 知的障害者
  • 星が丘寮

    北海道北斗市追分6丁目1番31号

    • 定員 12名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0138-75-2178主な対象: 知的障害者
  • 明生園

    北海道北斗市当別697番地

    • 定員 50名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0138-75-2213主な対象: 知的障害者
  • 侑愛荘

    北海道北斗市当別697番地

    • 定員 80名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0138-75-2238主な対象: 知的障害者
  • 侑ハウス

    北海道北斗市追分6丁目1番31号

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 0138-48-0270主な対象: 知的障害者
  • 侑ハウス

    北海道函館市西桔梗町783番15号

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 0138-48-0270主な対象: 知的障害者
  • ワークショップまるやま荘

    北海道北斗市当別697番地

    • 定員 40名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0138-75-3018主な対象: 知的障害者
  • ワークセンターほくと

    北海道北斗市押上1丁目2番30号

    • 定員 40名
    • 送迎あり
    電話 0138-74-3000主な対象: 知的障害者

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

北斗市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは北斗市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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