北海道岩見沢市
岩見沢市の計画相談支援事業所一覧
北海道岩見沢市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 16 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(16件)
- Relife Room あるく(Arc)
北海道岩見沢市 7条東6丁目1番地GIFTs 2-F 1-B
電話 0126359298主な対象: 定めていない - そらなび
北海道岩見沢市 五条西11丁目2番地7たのしいどう内
電話 0126-24-6675主な対象: 知的障害者 - てるてる
北海道岩見沢市 日の出町604番地2
電話 0126-25-3939主な対象: 定めていない - らいぶりー相談支援事業所
北海道岩見沢市 岩見沢市
電話 0126225750主な対象: 定めていない - らしく(相談支援)
北海道岩見沢市 五条東十一丁目56番地
電話 080-4408-1815主な対象: 定めていない - 南空知地域生活支援センター りら
北海道岩見沢市 5条西3丁目2番地5条プラザビル1F
電話 0126-35-1616主な対象: 精神障害者 - 岩見沢市社会福祉協議会相談支援事業所
北海道岩見沢市 11条西3丁目1番地9岩見沢広域総合福祉センター内
電話 0126-25-6248主な対象: 定めていない - 指定特定相談支援事業所 ぽかぽか
北海道岩見沢市 東山町234番 生活介護事業所らいむ内
電話 0126-38-4459主な対象: 定めていない - 相談室あ〜ち
北海道岩見沢市 大和1条7丁目1-21
電話 0126-38-4191主な対象: 定めていない - 相談室コモド
北海道岩見沢市 9条東8丁目1番地8
電話 0126-25-9713主な対象: 定めていない - 相談室森
北海道岩見沢市 七条西十三丁目5番地1Pash Road102
電話 09013841601 - 相談支援事業所COMS
北海道岩見沢市 志文町301番地
電話 0126-23-1111主な対象: 身体障害者 - 相談支援事業所 EN
北海道岩見沢市 美園四条7丁目1番19号バス:岩見沢駅から9南町・春日循環線 教大方面→美園児童館にて下車 徒歩約2分(120m)タクシー:岩見沢駅から約8分(2.6km)車:岩見沢ICから美園5条経由にて約3分(1.0km)
電話 09095258360 - 相談支援事業所 リトルキーウィ
北海道岩見沢市 上幌向町1364番6
電話 0126-24-7185 - 相談支援事業所 相談室 motomachi
北海道岩見沢市 元町二条東4丁目1−1
電話 0126-31-7666 - 相談支援事業所With
北海道岩見沢市 8条西17丁目25番地
電話 0126-35-5316主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岩見沢市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは岩見沢市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
