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北海道北見市

北見市の生活介護事業所一覧

北海道北見市で生活介護を提供する事業所です。

事業所 23 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(22件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(23件)

  • きたみ学園

    北海道北見市 川東226番地2

    電話 0157-24-2701主な対象: 定めていない
  • きたみ学園成人部

    北海道北見市 川東226番地2

    電話 0157-24-2701主な対象: 知的障害者
  • さつき

    北海道北見市 留辺蘂町旭南57番地13

    電話 0157-33-1182主な対象: 知的障害者
  • すたーと

    北海道北見市 端野町川向177番地40

    電話 0157-56-2643主な対象: 定めていない
  • そらいろ支援サービス

    北海道北見市公園町113番地8

    電話 0157-57-7132
  • むぎわら

    北海道北見市 端野町川向166番地61

    電話 0157-56-4678主な対象: 定めていない
  • るべしべやよい苑

    北海道北見市 留辺蘂町滝の湯129番地9るべしべやよい苑

    電話 0157-45-2414主な対象: 知的障害者
  • るべしべ光星苑

    北海道北見市 留辺蘂町栄町127番地21

    電話 0157-42-3342主な対象: 知的障害者
  • キミトミライ

    北海道北見市 高栄東町2丁目11番25号

    電話 0157-33-5874主な対象: 定めていない
  • クローバー

    北海道北見市 朝日町45番地4

    電話 0157693050主な対象: 定めていない
  • サポートネット生活介護事業所

    北海道北見市 公園町112番地6

    電話 0157-33-1763主な対象: 精神障害者
  • セキレイの里

    北海道北見市 富里223番地1

    電話 0157-33-2826
  • デイサービス せせらぎ

    北海道北見市 とん田西町311番地17

    電話 0157-57-1919主な対象: 知的障害者
  • デイサービスひまり

    北海道北見市 とん田西町311番地17

    電話 0157571919主な対象: 定めていない
  • デイサービス光

    北海道北見市 北光319番地53

    電話 0157579155主な対象: 定めていない
  • デイサービス彩雲

    北海道北見市 公園町113番地8

    電話 0157-57-7132主な対象: 定めていない
  • 友楽里(分場)

    北海道北見市 朝日町45番地4「あさひ45」

    電話 0157-69-3050主な対象: 定めていない
  • 友楽里(分場)

    北海道北見市 朝日町45番地4「あさひ45」

    電話 0157-69-3050
  • 川東学園

    北海道北見市 川東226番地2

    電話 0157-24-3030主な対象: 定めていない
  • 指定生活介護 結

    北海道北見市 北光328番地16障がい者・要介護者等共同住宅 ファミリーハウス蓮 3号館

    電話 0157-33-5083主な対象: 身体障害者
  • 生活介護 いろは

    北海道北見市 幸町2丁目2番地12多機能型 赤いやねの家 1F

    電話 0157-33-3595主な対象: 定めていない
  • 生活介護事業所 びーぼ

    北海道北見市 東相内町524番地1

    電話 0157-57-3896
  • 生活支援事業所「ほっぷ」

    北海道北見市 並木町510番地14

    電話 0157-33-1645主な対象: 定めていない

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

北見市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは北見市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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