北海道釧路市
釧路市の計画相談支援事業所一覧
北海道釧路市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 22 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(22件)
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事業所一覧(22件)
- コミュニティサロン いんくる
北海道釧路市 柏木町2番8号
電話 0154-44-5500 - サポートルーム のおと
北海道釧路市 若竹町2番2号
電話 0154-64-7276主な対象: 定めていない - 丹頂の園 特定相談支援事業所
北海道釧路市 鶴丘149番地2
電話 0154-56-2031主な対象: 定めていない - 特定相談支援事業所 みち
北海道釧路市 愛国西1丁目11番6号YOURs office内13号室
電話 09021143619主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 いっ歩
北海道釧路市 住吉2丁目10番9号
電話 0154-65-5668主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ういずけー
北海道釧路市 鳥取北6丁目7番10号ほーむ はなはな とっとり内
電話 0154-65-7624主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 えんじん
北海道釧路市 愛国東2丁目46番1号
電話 0154-45-1865主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 こもれび
北海道釧路市 美原4丁目1番26号
電話 090-3112-3132主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 らぽーる
北海道釧路市 鳥取北9丁目2番4号
電話 0154-64-5554 - 相談支援事業所 りん
北海道釧路市 興津2丁目21番3号
電話 070-2223-0587主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 わんだふる
北海道釧路市 浦見1丁目2番3号
電話 080-1440-8081主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ウルカス
北海道釧路市 黒金町13丁目1番地4
電話 0154-65-6037主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 サハス
北海道釧路市 若松町19番13号クレイトンハウスK106号室
電話 0154-22-2277主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 地域支援センターつばさ
北海道釧路市 新富士町4丁目5番7号
電話 0154-64-6363主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 結
北海道釧路市 新栄町12番15号理興産業ビル2階
電話 08028675712主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所のんの
北海道釧路市 共栄大通2丁目2番15号
電話 090-2057-6515主な対象: 定めていない - 相談支援事業所シフォン
北海道釧路市 桜ケ岡1丁目9番30号『共同生活援助事業所むーさんの家』
電話 08090069809 - 相談支援事業所ソラ
北海道釧路市 柏木町5番35号
電話 0154-68-5321主な対象: 定めていない - 社会福祉法人 釧路のぞみ協会 自立センター
北海道釧路市 双葉町17番10号
電話 0154-65-6500主な対象: 定めていない - 社会福祉法人釧路恵愛協会 地域生活支援センター・ハート釧路 障がい者等相談支援事業所
北海道釧路市 白金町2番14号
電話 0154-32-7400主な対象: 定めていない - 釧路市児童発達支援センター 障害児相談支援事業所
北海道釧路市 住吉2丁目12番37号
電話 0154-44-3555主な対象: 障害児 - 障がい相談支援室 鶴が丘
北海道釧路市 鶴丘42番地の1
電話 0154-57-4856
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
釧路市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは釧路市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
