北海道
北海道の居宅訪問型児童発達支援事業所
北海道で居宅訪問型児童発達支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 30 件(20市区町村)
居宅訪問型児童発達支援とは:重い障害などで通所が難しい子どもの自宅を訪問し、日常生活の動作の指導などの発達支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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居宅訪問型児童発達支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(29件)
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事業所一覧(30件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- 多機能型事業所りずむ ゆう
北海道函館市本通2丁目30番12号
電話 0138-87-0212主な対象: 障害児 - オーケストラ
北海道北広島市 中央6丁目3-1
電話 011-375-0828主な対象: 障害児 - 北広島市子ども発達支援センター
北海道北広島市 栄町1丁目5番地2北広島エルフィンビル
電話 011-372-1650主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス はなプラス
北海道北見市 桜町6丁目1番1号
電話 0157255187主な対象: 定めていない - 放課後等デイサービス はなプラス2
北海道北見市 桜町6丁目2番13
電話 0157-25-5187主な対象: 定めていない - 千歳市児童発達支援センター
北海道千歳市 東雲町2丁目34番地千歳市総合福祉センター内
電話 0123-24-0348主な対象: 障害児 - 発達支援事業所 きっずてらすDuo
北海道小樽市 築港11番5号
電話 0134-26-6733 - 重症児デイサービス プエオキッズ
北海道帯広市 西五条南41丁目1番地10
電話 0155-29-3067 - 恵庭市子ども発達支援センター
北海道恵庭市 黄金南5丁目11番地の4
電話 0123-33-3382主な対象: 障害児 - 重度障がい児支援 花色
北海道旭川市 春光6条4丁目3番5号
電話 0166-73-8786主な対象: 障害児 - みらくる
北海道旭川市 永山1条1丁目2番13号
電話 0166-76-9994主な対象: 障害児 - 重症児デイサービス ソルキッズ
北海道札幌市中央区 北10条西19丁目1−1 越後屋ビル
電話 011-676-4557主な対象: 障害児 - おやこのにじ
北海道札幌市北区 北二十二条西4丁目2−25ライオンズMS北22条 704
電話 07084129268 - 楡の会 きらめきの里
北海道札幌市厚別区 厚別町下野幌49番地
電話 011-898-3929主な対象: 障害児 - こども支援ルーム星置
北海道札幌市手稲区 星置一条4丁目7番2号
電話 011-590-0533主な対象: 定めていない - こども発達支援coconone
北海道札幌市手稲区 金山三条2丁目2番8号
電話 08024145937主な対象: 障害児 - RIS居宅訪問型児童発達支援
北海道札幌市手稲区 西宮の沢二条3丁目4-15DIECI宮の沢103
電話 070-1245-8756主な対象: 障害児 - garden
北海道札幌市東区 伏古10条2丁目19番13号
電話 011-792-5578主な対象: 定めていない - 札幌市みかほ整肢園
北海道札幌市東区 北17条東5丁目2番1号
電話 011-731-5674主な対象: 定めていない - むぎのこ児童発達支援センター
北海道札幌市東区 北36条東8丁目1−30
電話 011-753-6468主な対象: 定めていない - 居宅訪問型児童発達支援 ワッカ
北海道札幌市清田区 北野3条2丁目11−15北野ビル2階
電話 011-876-9670主な対象: 障害児 - ペングアート北野
北海道札幌市清田区 北野2条3丁目3−7
電話 011-375-8750 - 居宅訪問型児童発達支援 てとて
北海道札幌市西区 西野三条10−9−23
電話 011-215-7190 - こども支援ルーム宮の沢
北海道札幌市西区 発寒6条11丁目1番50号1階
電話 011-624-5901主な対象: 障害児 - 江別市児童発達支援事業所あゆみ
北海道江別市 錦町14−87江別市総合社会福祉センター内
電話 011-385-1015主な対象: 定めていない - 第2ことのは相談室
北海道江別市 野幌町76番地4北洋ビル1F
電話 011-802-9985主な対象: 定めていない - 留萌市子ども発達支援センター
北海道留萌市 沖見町4丁目62番地8
電話 0164-42-1109 - 石狩市子ども発達支援センター
北海道石狩市 花川北6条1丁目41-1総合保健福祉センターりんくる2階
電話 0133-72-7015主な対象: 障害児 - りあん
北海道苫小牧市 ときわ町4丁目24番13号
電話 0144-61-1266 - 音更町第1子ども発達支援センター
北海道河東郡音更町 大通6丁目6番地プロスパ6内
電話 0155-32-4800主な対象: 定めていない
居宅訪問型児童発達支援とは
重い障害や医療的ケアが必要なことなどで、児童発達支援や放課後等デイサービスに通うための外出がとても難しい子どもの自宅を訪問して、発達支援を行います。2018年4月に始まったサービスです。
- 対象となる方
- 重い障害がある、人工呼吸器などの医療的ケアが必要である、重い病気で感染症にかかるおそれがあるといった理由で、外出が著しく難しい障害児。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 生活能力を高めるための支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援(2018年4月に創設)
知っておきたいこと
- 利用するには、障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成)を受けることが必要です。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
北海道で居宅訪問型児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
