北海道小樽市
小樽市の共同生活援助事業所一覧
北海道小樽市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 30 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(29件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(30件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 一体型事業所 すまいる
北海道小樽市見晴町20番2号
電話 0134-62-2510主な対象: 知的障害者 - いっぽ亭
北海道小樽市長橋2丁目10番4号
電話 0134-27-2861主な対象: 精神障害者 - エーアイメゾン
北海道小樽市花園3丁目14番11号
電話 0134338109 - AK小樽
北海道小樽市長橋3丁目17番14号 小樽市
電話 0134-64-6805主な対象: 精神障害者 - 小樽障害福祉事業所 らしくホーム
北海道小樽市錦町22番14号
電話 0134-64-6381主な対象: 定めていない - グループホーム幸
北海道小樽市幸4丁目7番4号
電話 0134-61-7737主な対象: 精神障害者 - グループホーム支援センター にじ
北海道小樽市桜2丁目31番15号
電話 0134-61-1007主な対象: 知的障害者 - グループホーム光
北海道小樽市望洋台1丁目5番27号
電話 0134-51-5656 - グループホーム光
北海道小樽市望洋台1丁目5番27号
電話 0134-51-5656主な対象: 知的障害者 - グループホーム モナミ
北海道小樽市張碓町462ー9
電話 0134-61-1082主な対象: 定めていない - グループホーム ルッコラ
北海道小樽市勝納町9番115号 ハーバーライトビュー201号
電話 0134-64-1525主な対象: 定めていない - 地域支援センターゆう
北海道小樽市見晴町20番2号
電話 0134-62-3447主な対象: 知的障害者 - クレスト寮
北海道小樽市銭函2丁目27番3号
電話 0134-62-3447 - こぶし寮
北海道小樽市見晴町9番25号
電話 0134-62-3447 - さくら寮
北海道小樽市見晴町14番12号
電話 0134-62-3447 - しおさい寮
北海道小樽市銭函1丁目33番19号
電話 0134-62-3447 - しらかば寮
北海道小樽市見晴町16番21号
電話 0134-62-3447 - セントラル寮
北海道小樽市銭函1丁目31番5号
電話 0134-62-3447 - ほしみ寮
北海道小樽市銭函1丁目4−30
電話 0134-62-3447 - みずき寮
北海道小樽市銭函1丁目3−25
電話 0134-62-3447 - 愛寮
北海道小樽市見晴町9番2号
電話 0134-62-3447 - 海岸通り寮
北海道小樽市銭函2丁目37−1
電話 0134-62-3447 - 若草寮
北海道小樽市銭函1丁目3番24号
電話 0134-62-3447 - 望海寮
北海道小樽市見晴町6番26号
電話 0134-62-3447 - 翼寮
北海道小樽市見晴町7番45号
電話 0134-62-3447 - グループホーム笑こころ
北海道小樽市松ケ枝2丁目12番14号 メゾン笑来Ⅱ
電話 0134-26-6606 - メゾン笑来Ⅱ
北海道小樽市松ケ枝2丁目12番14号
電話 0134-26-6606 - よつばクローバー
北海道小樽市桜2丁目15番26号 よつばクローバー
電話 0134-51-5670主な対象: 知的障害者 - ライフサポート・たかしま館
北海道小樽市手宮1丁目5番24号 ライフサポート・たかしま館
電話 0134-27-8000主な対象: 精神障害者 - aoba Home
北海道小樽市天神1丁目14番3号
電話 0136-64-5355
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
小樽市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは小樽市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
