北海道札幌市東区
札幌市東区の共同生活援助事業所一覧
北海道札幌市東区で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 46 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(36件)
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事業所一覧(46件)
- HaL
北海道札幌市東区北十二条東15丁目1−13 SAINTBROWN N12ー103号室
電話 080-9322-1021主な対象: 定めていない - あおぞら
北海道札幌市東区 北19条東5丁目1−27ほっと・あんしん・センター
電話 011-788-5028主な対象: 知的障害者 - あかつき
北海道札幌市東区北二十三条東15丁目1番6号
電話 011-733-2345 - いこーる
北海道札幌市東区 北三十二条東1丁目7番10号321・コーポげんじ101
電話 011-788-6853主な対象: 精神障害者 - きらねる
北海道札幌市東区 北36条東1丁目7−12 麻生第2レジデンスB102号室
電話 011-600-6309主な対象: 定めていない - さっぽろ地域生活支援センター あーねすと
北海道札幌市東区 北22条東6丁目1−15
電話 011-750-1031主な対象: 知的障害者 - ひらく荘
北海道札幌市東区 北27条東20丁目5番33号
電話 011-781-9321主な対象: 精神障害者 - みらい
北海道札幌市東区 本町一条9丁目2−25ハーモパレス札幌401号
電話 011-787-6565主な対象: 知的障害者 - ろまんすホーム
北海道札幌市東区 中沼町18番地156
電話 011-374-6372 - イツモ環状通東
北海道札幌市東区北十八条東13丁目3−18 グレース5-2
電話 090-2692-5447 - イーストホープ
北海道札幌市東区 北39条東6丁目1番1号203号イーストホープ39
電話 011-214-1496主な対象: 精神障害者 - グループホーム ぶら里栄町
北海道札幌市東区北40条東18丁目2番23号
電話 011-299-8836 - グループホーム アップルハウス
北海道札幌市東区 北14条東10丁目3−12アップルハウス北14条202
電話 011-743-0203主な対象: 精神障害者 - グループホーム グラッドライフ
北海道札幌市東区北三十一条東13丁目2番4号 ルナハイツ北31条 103号室
電話 011-790-7240 - グループホームPixie‘s House(ぴくしーずはうす)北15条
北海道札幌市東区 北十五条東1丁目1-28-801号室サニープレイス151
電話 011-788-3766主な対象: 定めていない - グループホーム アルカディア33
北海道札幌市東区 北33条東15丁目4番7号アルカディア33
電話 011-748-7336主な対象: 定めていない - グループホーム コタン
北海道札幌市東区 北十八条東10丁目5-7
電話 011-214-9234主な対象: 精神障害者 - グループホーム LOHAS
北海道札幌市東区 北十条東12丁目2番11号FLAT K1階
電話 011-826-6732主な対象: 定めていない - グループホームかなた
北海道札幌市東区 北16条東10丁目1−7
電話 011-788-7804 - グループホームほほえみ
北海道札幌市東区 北20条東7丁目2-37デベックス207
電話 011-702-7777 - グループホームほほえみの家
北海道札幌市東区北十七条東9丁目2−27
電話 011-702-7777 - グループホームほほえみポッシュ
北海道札幌市東区 北22条東15丁目4−11シティPOSHβ
電話 011-702-7777 - グループホームほほえみポッシュアルファ
北海道札幌市東区 北二十二条東15丁目4番10号シティPOSHα101号室
電話 011-702-7777 - グループホームほほえみモトマチメイワ
北海道札幌市東区 北二十三条東12丁目3番15号
電話 011-702-7777 - グループホームほほえみ元町
北海道札幌市東区 北23条東14丁目4−13ヴェルウッド元町
電話 011-702-7777 - グループホームみなふれんど
北海道札幌市東区 北二十三条東4丁目1−24
電話 011-299-2022主な対象: 精神障害者 - グループホームフラリッシュ
北海道札幌市東区 北40条東19丁目3番1号ノースシティ40 103号室
電話 011-374-1605主な対象: 定めていない - サポートinサッポロ
北海道札幌市東区 北四十二条東19丁目1-11
電話 011-776-7849主な対象: 知的障害者 - ソラリス
北海道札幌市東区 北二十三条東12丁目3番26号アーバンテラス元町Ⅷ202号室
電話 09062186388主な対象: 定めていない - ホワイトハウス
北海道札幌市東区 北40条東15丁目2−7
電話 011-733-9251主な対象: 知的障害者 - ミライエ
北海道札幌市東区北二十条東19丁目2−8 105号室
電話 011-600-0200 - リカバリーハウス それいゆ
北海道札幌市東区 北20条東18丁目3−17
電話 011-374-6014主な対象: 精神障害者 - リライフ・ホーム環状通東
北海道札幌市東区北十条東15丁目1−17 ロイヤルハウス環状東
電話 080-7253-7038 - 共同生活援助 てとて
北海道札幌市東区 北31条東18丁目7−3−101
電話 011-600-6929主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助みくろ
北海道札幌市東区 北二十一条東18丁目2−12
電話 09086357352 - 共同生活援助事業所 歩友夢
北海道札幌市東区北二十七条東6丁目1−30
電話 011-792-1770主な対象: 定めていない - 前田記念グループホーム「翔」
北海道札幌市東区 伏古2条4丁目11番14号
電話 011-789-6601主な対象: 定めていない - 札幌わらしべ園 グループホーム
北海道札幌市東区 本町2条7丁目2−7
電話 011-374-7668主な対象: 定めていない - 藍ホーム
北海道札幌市東区 北三十二条東1丁目7−22
電話 011-769-9693 - 障がい者グループホーム cococara
北海道札幌市東区 北三十四条東14丁目3番11号コンクエスト34 202号室
電話 090-13025508主な対象: 精神障害者 - 障がい者グループホーム リーベ
北海道札幌市東区 本町1条5丁目2番2号
電話 011-792-6890主な対象: 精神障害者 - 障がい者グループホームシュエット
北海道札幌市東区 北三十条東6丁目2−29
電話 011-751-2854主な対象: 定めていない - 障がい者向けグループホーム Animo!
北海道札幌市東区北二十一条東2丁目2番22号 ミカホパークハイツ 101号
電話 090-3894-7580主な対象: 身体障害者 - Forute
北海道札幌市東区 北十五条東12丁目2-27サンピアN15 205号室
電話 011-214-9311主な対象: 定めていない - N−34
北海道札幌市北区 北34条西7丁目2−11
電話 011-736-8761主な対象: 知的障害者 - N28
北海道札幌市東区 北19条東4丁目2−32 1階
電話 011-776-6188主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
札幌市東区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市東区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
