北海道札幌市北区
札幌市北区の就労継続支援A型事業所一覧
北海道札幌市北区で就労継続支援A型を提供する事業所です。
事業所 17 件
就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(16件)
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事業所一覧(17件)
- みんなの空間
北海道札幌市北区 北四十条西5丁目5−25山晃ハイツ麻生205号
電話 011-738-5588主な対象: 定めていない - ゆにばーさる就労支援センター札幌幌北
北海道札幌市北区 北二十条西2丁目1−32EUビル3・4階
電話 011-788-2128主な対象: 定めていない - ココピアワークス札幌
北海道札幌市北区 北十八条西4丁目1−1418HTビル5F
電話 011-788-6596主な対象: 精神障害者 - ジョブロジック ファクトリー
北海道札幌市北区 新琴似7条11丁目2−25パステルハイム711 101号
電話 011-768-7610主な対象: 定めていない - ニューフォレスト株式会社 麻生事業所
北海道札幌市北区 新琴似6条1丁目5−43宅見ビル1F
電話 011-790-7446主な対象: 定めていない - リンネル
北海道札幌市北区 北四十条西4丁目2番10号麻生パステルセトビル2階B
電話 011-790-6206 - 一般社団法人 since’I
北海道札幌市北区 北三十四条西3丁目1−1家研ビル2F−B
電話 011-500-2971主な対象: 定めていない - 合同会社LTF
北海道札幌市北区 北十六条西5丁目1-22KWビル壱番館6F
電話 011-867-0709主な対象: 定めていない - 就労支援事業所 クローバー北18条
北海道札幌市北区 北十八条西4丁目1−1418THビル1F
電話 011-776-7273主な対象: 精神障害者 - 就労継続A しまえなが札駅
北海道札幌市北区北四十条西5丁目5−25 山晃ハイツ麻生205号
電話 011-735-5588主な対象: 定めていない - 就労継続支援A・B多機能型事業所あのん
北海道札幌市北区 北四十条西4丁目2−5
電話 011-768-8478主な対象: 定めていない - 就労継続支援A型 トランク
北海道札幌市北区 屯田五条6丁目2−12JA屯田ビル2F
電話 090-9431-0503主な対象: 定めていない - 就労継続支援A型事業所 ユニマ麻生
北海道札幌市北区 新琴似六条1丁目5−43宅見ビル101
電話 011-790-7553主な対象: 精神障害者 - 札幌チャレンジド
北海道札幌市北区 北7条西6丁目1番地北苑ビル2階
電話 011-769-0843主な対象: 定めていない - 株式会社 タスカル
北海道札幌市北区 北17条西4丁目1番3号マミヤビル1階 101号室(a)
電話 011-717-5211主な対象: 定めていない - COM−IT
北海道札幌市北区 北23条西4丁目1−12鉄北ビル2F
電話 011-738-7551主な対象: 精神障害者 - MKぷろでゅーす
北海道札幌市北区 屯田5条4丁目7−24
電話 011-556-8676
就労継続支援A型とは
事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
- 主な支援の内容
- 雇用契約に基づいて働く機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
- 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
札幌市北区で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市北区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
