北海道札幌市北区
札幌市北区の就労継続支援B型事業所一覧
北海道札幌市北区で就労継続支援B型を提供する事業所です。
事業所 96 件
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
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事業所一覧(96件)
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- Hana Lino
北海道札幌市北区 北十七条西4丁目2−28藤井ビル北17条2階
電話 011-788-9705 - WELLY
北海道札幌市北区 北区北9条西4丁目5−2三京北9条ビル2階
電話 011-374-4512主な対象: 定めていない - caf?&bar コ.コレル
北海道札幌市北区北三十五条西3丁目2−8 1F
電話 011-211-8460 - あいしてぃ就労継続支援B型
北海道札幌市北区 篠路三条5丁目1−17
電話 011-773-5850主な対象: 定めていない - あいのさとワークセンター
北海道札幌市北区 篠路町福移147−3
電話 011-790-2333主な対象: 定めていない - あいふぃーる
北海道札幌市北区 北40条西5丁目5−20石橋ビル2F
電話 011-769-0322主な対象: 定めていない - ありすくらぶ
北海道札幌市北区 北34条西9丁目4−17
電話 011-747-2622主な対象: 知的障害者 - いちょうの会
北海道札幌市北区 北25条西14丁目3−13
電話 011-790-7049主な対象: 定めていない - えるむ
北海道札幌市北区 北8条西6丁目2−15
電話 011-738-3383主な対象: 知的障害者 - ぎんあん
北海道札幌市北区 新琴似8条13丁目4番20号
電話 07089633715主な対象: 身体障害者 - くおん
北海道札幌市北区屯田四条3丁目1−10 屯田四条3丁目1−10
電話 011-299-3237 - しいたけファクトリー
北海道札幌市北区 篠路町太平221−4しいたけファクトリー
電話 011-790-6951主な対象: 定めていない - すてっぷ
北海道札幌市北区 北25条西3丁目1番16号
電話 011-769-0890主な対象: 定めていない - ぽから
北海道札幌市北区 北23条西5丁目2−39N23ビル 5階
電話 011-374-1513主な対象: 定めていない - ぽっぽ
北海道札幌市北区 篠路町上篠路261−16
電話 090-95109293主な対象: 定めていない - みなふる
北海道札幌市北区 あいの里4条5丁目10−2
電話 011-778-1555主な対象: 定めていない - みらコラボ札幌新川西
北海道札幌市北区 新川西二条5丁目12−23なし
電話 011-788-6153主な対象: 定めていない - みろく
北海道札幌市北区 北二十八条西9丁目1番31号
電話 070-1120-5677主な対象: 定めていない - もこもこ
北海道札幌市北区 北33条西10丁目3−1
電話 011-299-9664主な対象: 定めていない - らいじん
北海道札幌市北区 北29条西4丁目2番1号 ファミール札幌S117号室
電話 011-790-7221主な対象: 定めていない - らいふ 830
北海道札幌市北区 屯田四条6丁目6−18恵友エアリス2F
電話 011-299-2900主な対象: 定めていない - りりーふ北大通り
北海道札幌市北区 北30条西5丁目1番26号 N30ビル3階
電話 011-214-0135主な対象: 定めていない - わんすてっぷ
北海道札幌市北区 北33条西6丁目2−40
電話 011-792-9911主な対象: 知的障害者 - ウィル.ビズ
北海道札幌市北区 北二十条西4丁目2−12レンセイカイビル3階
電話 011-299-8672主な対象: 定めていない - エンデバー
北海道札幌市北区 札幌市北区
電話 011-762-7701主な対象: 定めていない - キャッチアップカンパニー
北海道札幌市北区篠路二条7丁目6-30
電話 011-314-6118 - キャリアエディション 札幌駅前店
北海道札幌市北区 北七条西2丁目6番地37山京ビル4階 416号室
電話 011-215-0440主な対象: 定めていない - サニー
北海道札幌市北区 北二十九条西12丁目3番3号第2角栄ビル
電話 011-299-4570主な対象: 精神障害者 - ジョブタス北大前事業所
北海道札幌市北区 北十八条西5丁目2−1SERAM BLD 北大通 2階
電話 011-788-8253主な対象: 定めていない - ジョブタス新琴似事業所
北海道札幌市北区 新琴似8条13丁目2番9号マルシンノースビル3F-A
電話 011-792-9783主な対象: 定めていない - ジョブベース・ぴすと
北海道札幌市北区 北24条西14丁目4番18号
電話 011-790-7100主な対象: 精神障害者 - スイーツピース
北海道札幌市北区 拓北六条2丁目7番14号
電話 011-788-7086 - スイーツピース
北海道札幌市北区 拓北六条2丁目7番14号
電話 011-788-7086主な対象: 定めていない - スマイルアルファ平岸
北海道札幌市豊平区 平岸三条7丁目6番1号マイハイム平岸102
電話 011-818-3610 - スマイルラボ
北海道札幌市北区 北十八条西5丁目2番地33号広和N18ビル1F
電話 011-299-2258主な対象: 定めていない - ニューフォレスト株式会社 麻生事業所
北海道札幌市北区 新琴似6条1丁目5−43宅見ビル1F
電話 011-790-7446主な対象: 定めていない - ネクストステージ
北海道札幌市北区 北32条西5丁目3番27号レガート北32 1階
電話 011-594-8804主な対象: 定めていない - ネクストステージ サード
北海道札幌市北区 北18条西3丁目1−10 マイクビル5F
電話 011-790-8741主な対象: 精神障害者 - パン工房 あんびしゃす
北海道札幌市北区 篠路1条2丁目1番2号
電話 011-299-1445主な対象: 定めていない - フリーダム
北海道札幌市北区 北12条西1丁目11−2花ビルディング1階
電話 011-788-7311主な対象: 定めていない - ユメイク麻生
北海道札幌市北区 北39条西3丁目1−7アークコート麻生1F
電話 011-839-0640主な対象: 定めていない - ラインズ麻生
北海道札幌市北区 麻生町7丁目5-20HOSBLD3F
電話 011-792-7471主な対象: 定めていない - リバイブ 札幌麻生
北海道札幌市北区 麻生町4丁目12番8号アルファビル5F
電話 011-860-2525主な対象: 精神障害者 - 作業所 カムイ
北海道札幌市北区 北39条西6丁目1番28号
電話 011-299-2865主な対象: 定めていない - 宝島
北海道札幌市北区 北十八条西6丁目3番3号カサノール18条101号
電話 011-792-8930主な対象: 定めていない - 就労サポート B=PLUS α
北海道札幌市北区 北33条西3丁目2番12号兼平ビル
電話 011-299-6668主な対象: 精神障害者 - 就労支援センター 手と手
北海道札幌市豊平区 美園7条5丁目3−14
電話 011-818-0801 - 就労支援事業所 まなびぃ 新琴似
北海道札幌市北区新琴似八条4丁目6番1号
電話 08032927870 - 就労支援事業所ほおずき
北海道札幌市北区 新川3条4丁目8番31号
電話 011-299-8225主な対象: 定めていない - 就労支援事業所スマイルワーク札幌
北海道札幌市北区 北二十六条西6丁目1−3North26 103
電話 011-600-0145
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
札幌市北区で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市北区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
