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北海道札幌市西区

札幌市西区の地域相談支援(地域移行支援)事業所一覧

北海道札幌市西区で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所です。

事業所 13 件

地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(13件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • ぐらんぐらん

    北海道札幌市西区 二十四軒4条6丁目3番4号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 011-688-5066主な対象: 定めていない
  • 指定相談支援事業所 相談室ぽれぽれ

    北海道札幌市西区 西町北7丁目1-20カトレアハイム102号室

    • 相談支援専門員 2人
    電話 011-215-4234主な対象: 定めていない
  • 相談室あい

    北海道札幌市西区 二十四軒2条4丁目3−18コーポ志木201号室

    • 相談支援専門員 3人
    電話 090-6540-0561主な対象: 定めていない
  • 相談室すきっぷ

    北海道札幌市西区 西町北20丁目2−21 アイビル西町北

    • 相談支援専門員 5人
    電話 011-676-0101主な対象: 定めていない
  • 相談室 ふくら

    北海道札幌市西区 福井6丁目1番12号

    電話 090-3806-6586
  • 相談室 ふたば

    北海道札幌市西区 発寒11条5丁目1-12MTビル1階

    • 相談支援専門員 2人
    電話 090-6026-8538主な対象: 定めていない
  • 相談室ブリッジ

    北海道札幌市西区 八軒二条東5丁目3番1号サンハイツ弐番館202

    電話 070-23884331
  • 相談室 みすくうぇる

    北海道札幌市西区 平和314番地9

    • 相談支援専門員 1人
    電話 011-663-2830主な対象: 定めていない
  • 相談室みのり

    北海道札幌市西区 山の手2条2丁目4番38号2F

    電話 070-8362-8189
  • 相談室 やどりぎ

    北海道札幌市西区 二十四軒4条5丁目11−16シティハウス琴似403号室

    • 相談支援専門員 1人
    電話 011-688-6436
  • 西区障がい相談支援センター アウル

    北海道札幌市西区 琴似2条4丁目1−243F

    • 相談支援専門員 3人
    電話 011-676-7631主な対象: 定めていない
  • にし社会福祉士事務所

    北海道札幌市西区 発寒5条2丁目3−25ラモナ 201号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 011-676-6069主な対象: 定めていない
  • 光おばさんと相談

    北海道札幌市西区 八軒八条東3丁目3−20

    • 相談支援専門員 3人
    電話 011-737-0833主な対象: 定めていない

地域相談支援(地域移行支援)とは

障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。

対象となる方
障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
主な支援の内容
  • 住まいの確保などの相談
  • 外出への同行
  • 障害福祉サービスの体験利用
  • 一人暮らしなどの体験宿泊
  • 地域移行支援計画の作成
利用できる期間
6か月以内(必要に応じて更新できます)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の地域相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。

利用の流れと費用

札幌市西区で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市西区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

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