北海道札幌市西区
札幌市西区の障害児相談支援事業所一覧
北海道札幌市西区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 19 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(19件)
- いにし社会福祉士/作業療法士事務所
北海道札幌市西区 山の手二条6丁目5番33号
電話 09094351890主な対象: 障害児 - ぐらんぐらん
北海道札幌市西区 二十四軒4条6丁目3番4号
電話 011-688-5066主な対象: 定めていない - ご近助テラス札幌
北海道札幌市西区発寒六条9丁目1−10 2階
電話 011-215-5472 - にし社会福祉士事務所
北海道札幌市西区 発寒5条2丁目3−25ラモナ 201号
電話 011-676-6069主な対象: 定めていない - ヴァルハラ相談室てとて
北海道札幌市西区 西野3条10丁目9−23
電話 011-215-7970主な対象: 定めていない - 光おばさんと相談
北海道札幌市西区 八軒八条東3丁目3−20
電話 011-737-0833主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター さんりんしゃ
北海道札幌市西区 福井4丁目3−5
電話 011-666-7781主な対象: 障害児 - 指定相談室 すもーるらいと
北海道札幌市西区 発寒12条3丁目4−6第二あずみコーポ103号室
電話 011-215-7977 - 指定相談支援事業所 相談室ぽれぽれ
北海道札幌市西区 西町北7丁目1-20カトレアハイム102号室
電話 011-215-4234主な対象: 定めていない - 相談室 AMONG
北海道札幌市西区西野三条8丁目5−7 スカイパーク宮の沢II 403号室
電話 080-3262-1089 - 相談室 ふたば
北海道札幌市西区 発寒十一条5丁目1−12MTビル1階
電話 090-6026-8538主な対象: 定めていない - 相談室 やどりぎ
北海道札幌市西区 二十四軒4条5丁目11−16シティハウス琴似403号室
電話 080-18818650 - 相談室 ソア
北海道札幌市西区 西野七条8丁目9−15
電話 011-676-9633主な対象: 定めていない - 相談室あい
北海道札幌市西区 二十四軒2条4丁目3−18コーポ志木201号室
電話 090-6540-0561主な対象: 定めていない - 相談室おおぞら
北海道札幌市西区 宮の沢四条4丁目7−8
電話 011-688-9920主な対象: 定めていない - 相談室きらぼし
北海道札幌市西区 福井1丁目20番45号
電話 09085111416 - 相談室すきっぷ
北海道札幌市西区 西町北20丁目2−21アイビル西町北
電話 011-676-0101主な対象: 定めていない - 相談室ブリッジ
北海道札幌市西区八軒二条東5丁目3番1号 サンハイツ弐番館202
電話 070-23884331 - 西区障がい相談支援センター アウル
北海道札幌市西区 琴似2条4丁目1−243F
電話 011-676-7631主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
札幌市西区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市西区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
