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北海道札幌市白石区

札幌市白石区の就労継続支援A型事業所一覧

北海道札幌市白石区で就労継続支援A型を提供する事業所です。

事業所 15 件

就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(13件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

  • Whiz

    北海道札幌市白石区 栄通10丁目7番22号

    電話 0115981364
  • hibino-shiawase

    北海道札幌市白石区 菊水2条3丁目1−25一階

    電話 011-374-4660主な対象: 定めていない
  • アルティス白石

    北海道札幌市白石区 東札幌二条6丁目5−1ターミナルハイツ白石302

    電話 011-850-9679主な対象: 定めていない
  • ジュン・ハートワークス

    北海道札幌市白石区 南郷通1丁目北2−1−1F

    電話 011-867-7010
  • ハートシップ南郷

    北海道札幌市白石区 南郷通7丁目北2−13南郷7丁目ビル1階、2階

    電話 011-827-8481主な対象: 定めていない
  • ビーグル

    北海道札幌市白石区 本通2丁目南3番4号

    電話 011-867-6399主な対象: 定めていない
  • ピースプレイス

    北海道札幌市白石区 南郷通14丁目南3番11号LASCOM13ビル5階D区画

    電話 011-876-8678主な対象: 定めていない
  • ラダーサポート

    北海道札幌市白石区 中央1条6丁目9番1号

    電話 011-598-1688主な対象: 定めていない
  • 光生舎 スクエア

    北海道札幌市白石区 米里一条2丁目3番4号

    電話 011-826-3980主な対象: 定めていない
  • 多機能型就労支援事業所 Steam workS

    北海道札幌市白石区川下四条5丁目4−7

    電話 011-887-0830
  • 就労支援事業所ぐろーあっぷ

    北海道札幌市白石区 南郷通1丁目北1番19号This−1ビル4階C号室

    電話 011-876-0473主な対象: 定めていない
  • 就労継続支援A型事業所 にこいろ

    北海道札幌市白石区 東札幌三条2丁目1−38義村トーヨー1階

    電話 011-887-0042主な対象: 定めていない
  • 東米里菌床センター

    北海道札幌市白石区 東米里2177番地

    電話 011-873-0884主な対象: 知的障害者
  • UniZone

    北海道札幌市白石区 南郷通17丁目南6番1号ハイグレード17 101号室

    電話 011-799-1302主な対象: 定めていない
  • a.moment

    北海道札幌市白石区東札幌二条6丁目5番1号 ターミナルハイツ白石205

    電話 0113012398主な対象: 定めていない

就労継続支援A型とは

事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。

対象となる方
一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
主な支援の内容
  • 雇用契約に基づいて働く機会
  • 働くための知識・能力を高める訓練
  • 一般就労への移行に向けた支援
利用できる期間
定めはありません
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
  • 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。

利用の流れと費用

札幌市白石区で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市白石区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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