北海道札幌市豊平区
札幌市豊平区の計画相談支援事業所一覧
北海道札幌市豊平区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 18 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(15件)
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事業所一覧(18件)
- リトルシード
北海道札幌市豊平区 福住2条3丁目6番1号日本メノナイト福住センター1階
電話 011-827-7166主な対象: 定めていない - 札幌市かしわ学園
北海道札幌市豊平区 平岸4条18丁目1−21
電話 011-824-1981主な対象: 障害児 - 札幌市ひまわり整肢園
北海道札幌市豊平区 平岸4条18丁目1−21
電話 011-821-9861主な対象: 障害児 - 相談室 そよ風
北海道札幌市豊平区 中の島2条1丁目2番26号ハウスオブリザ中の島Ⅱ201
電話 080-37591374主な対象: 精神障害者 - 相談室 コロポックル
北海道札幌市豊平区 月寒東1条17丁目5−39 1F
電話 011-376-1919主な対象: 定めていない - 相談室 MIRISE
北海道札幌市豊平区 美園七条8丁目6番7号MIRISE美園301
電話 070-6435-9720 - 相談室「よりそい」
北海道札幌市豊平区平岸二条8丁目1−12−1−103
電話 090-8760-3619 - 相談室あすみ
北海道札幌市豊平区 平岸四条6丁目3番23号レジデンス浅野Ⅱ102号室
電話 011-598-7551主な対象: 定めていない - 相談室いちご
北海道札幌市豊平区 月寒東三条3丁目2−6
電話 011-827-1545 - 相談室うぃず
北海道札幌市豊平区 美園三条6丁目1−7ペルドゥエープス美園205号
電話 011-799-1620 - 相談室しるし
北海道札幌市豊平区中の島二条5丁目9-13 第3高瀬アカシヤ 2号室
電話 090-1648-4171主な対象: 定めていない - 相談室でこる
北海道札幌市豊平区 中の島一条11丁目4−11第5家土住マンション101号
電話 011-557-3724主な対象: 定めていない - 相談室みなみ
北海道札幌市豊平区 平岸2条9丁目1-23 アムール平岸 401号
電話 011-825-1373主な対象: 定めていない - 相談室ゆきだるま
北海道札幌市豊平区 西岡五条14丁目16−22
電話 011-596-0884 - 相談室フリー
北海道札幌市豊平区 平岸6条12丁目17−18グリーンパーク平岸201
電話 080-45092135 - 相談室リスタ
北海道札幌市豊平区 美園九条2丁目9−1メニーズコート美園201号室
電話 011-374-4869主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 きづなに
北海道札幌市豊平区水車町8丁目5−11
電話 011-792-7450主な対象: 定めていない - 相談支援事業所しろにじ
北海道札幌市豊平区 平岸二条17丁目1−34梁山舎3−105号室
電話 0120-857-178主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
札幌市豊平区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市豊平区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
