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北海道

北海道の自立訓練(生活訓練)事業所

北海道で自立訓練(生活訓練)を提供する事業所の一覧です。

事業所 64 件(30市区町村)

自立訓練(生活訓練)とは:地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

市区町村で絞り込む

自立訓練(生活訓練)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(61件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(64件)

地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 2ページ)。

  • SASUKE LIFE 札幌

    北海道札幌市豊平区豊平三条7丁目3-20 ニューライフ豊平201

    • 送迎あり
    電話 011-600-0414主な対象: 精神障害者
  • 自立訓練 にじいろ

    北海道札幌市豊平区平岸3条7丁目6番1号 マイハイム平岸101

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 011-876-0306主な対象: 精神障害者
  • 多機能型事業所 シーウェル

    北海道札幌市豊平区中の島1条2丁目2−14 シティハイツ若山 1階・3階

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    電話 011-827-8971主な対象: 定めていない
  • リハセンター ウェルネス平岸

    北海道札幌市豊平区平岸5条6丁目1番24号 平岸フレンドビル1階

    • 定員 30名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 011-598-0818
  • 障がい者デイサービスセンター のびのび

    北海道根室市駒場町1丁目31番地1

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0153-24-3934主な対象: 知的障害者
  • 多機能型事業所ひなた

    北海道滝川市空知町2丁目5番21号

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0125-74-5074主な対象: 定めていない
  • 就労支援センタージョブテラス

    北海道登別市中央町1丁目10番8号

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    電話 0143-83-7636主な対象: 精神障害者
  • 生活訓練事業所ノチウ

    北海道石狩市花川南八条2丁目152 グリム花川ビル

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    電話 0133-62-9114主な対象: 定めていない
  • くるみ

    北海道砂川市東5条南4丁目2番9号

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    電話 0125-52-3893主な対象: 精神障害者
  • 愛の里

    北海道苫小牧市宮前町2丁目24番12号

    • 送迎なし
    電話 0144-84-6100
  • マイランドリー Ⅱ

    北海道苫小牧市樽前234−24

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0144-61-7100主な対象: 精神障害者
  • 光生舎エルム・ソーイング

    北海道赤平市錦町2丁目6番地

    • 送迎なし
    電話 0125-32-3221
  • 光生舎エルム・ソーイング

    北海道赤平市錦町2丁目6番地

    • 定員 10名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0125-32-3221主な対象: 知的障害者
  • くしろジョブリカバリーセンター ぷろぐれ

    北海道釧路市双葉町17番17号

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 0154-25-2522主な対象: 定めていない

自立訓練(生活訓練)とは

退院・退所した人や特別支援学校を卒業した人などが、地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練や、生活上の相談を行います。事業所に通うほか、自宅への訪問による訓練もあります。

対象となる方
地域で生活を送るうえで、生活能力の維持・向上のための支援が必要な障害者(例: 病院や施設を退院・退所した人、特別支援学校を卒業した人、継続して通院していて症状が安定している人)。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事など、自立した日常生活のための訓練
  • 生活に関する相談・助言
  • 事業所への通所による訓練と、自宅への訪問による訓練
利用できる期間
標準2年(長期間入院・入所していた人などは3年)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付(自立訓練)

利用の流れと費用

北海道で自立訓練(生活訓練)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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