兵庫県明石市
明石市の重度訪問介護事業所一覧
兵庫県明石市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 54 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(50件)
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事業所一覧(54件)
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- WRケアサービス
兵庫県明石市 魚住町錦が丘3丁目9番地7魚住ビル201号室
電話 078-924-5047 - あおいケアサービス
兵庫県明石市 二見町西二見2001番地の18土山駅前スカイハイツD204
電話 078-942-3966 - あじさいのもり明石
兵庫県明石市 明南町一丁目14番1号AOIビル1F
電話 078-924-8331主な対象: 定めていない - うさみみ
兵庫県明石市 明南町2−18−15ハイツ明南2B
電話 078-600-2973主な対象: 身体障害者 - こぐまヘルパー事業所
兵庫県明石市 朝霧南町2丁目1番13号吉川マンション305号室
電話 080-7657-6836主な対象: 定めていない - さくら・介護ステーションひじり
兵庫県明石市 二見町東二見795-1サンシャイン寺西 103号
電話 078-939-3220 - さんよう明石ヘルパーステーション
兵庫県明石市 太寺大野町2694番1号 201号室
電話 078-918-3717 - やさしい手明石大久保訪問介護事業所
兵庫県明石市 大久保町大窪606-1
電話 050-1753-5489主な対象: 身体障害者 - やさしい手西明石訪問介護事業所
兵庫県明石市 松の内2−4−10 ユタカ第一ビル4階
電話 050-1751-6586主な対象: 身体障害者 - ゆあ訪問介護
兵庫県明石市 相生町2丁目5番地5号
電話 078-915-0366主な対象: 定めていない - アシストケア
兵庫県明石市樽屋町3番3号梅田ビル301
電話 078-939-8160 - ウェルネスウォーカー訪問介護事業所
兵庫県明石市 港町22-5
電話 078-940-9772主な対象: 定めていない - エイジサポート
兵庫県明石市 林崎町3-482
電話 078-920-8747 - ケアウィングス 明石
兵庫県明石市大久保町西島1111 ウェストアイルⅠ 102号室
電話 06-6625-5099 - ケアサポートわっくる
兵庫県明石市 朝霧町1丁目38−12ハイツ藤田
電話 078-917-1056主な対象: 定めていない - ケアステーション ぴーちゃん 明石
兵庫県明石市 朝霧東町2丁目11-18ベルトピア朝霧312号
電話 078-915-2066主な対象: 定めていない - ケアステーションふくろう
兵庫県明石市 大久保町西島306-1江井ヶ島ビル101
電話 078-946-8006主な対象: 定めていない - ケアステーション結
兵庫県明石市 魚住町清水78-1第5安達ハイツA棟201号
電話 080-6120-8951 - ケア・サポートおりーむ21
兵庫県明石市 別所町16-33
電話 078-924-3625主な対象: 定めていない - ケア21二見
兵庫県明石市 二見町東二見414-6-102
電話 078-949-0621主な対象: 定めていない - ケア21明石
兵庫県明石市 藤が丘2-25-1-2F
電話 078-926-1721主な対象: 定めていない - ケア21明石人丸
兵庫県明石市 相生町2丁目8-21ドール明石2階202号室
電話 078-911-0121主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター明石
兵庫県明石市 太寺4−4−30
電話 078-919-4772主な対象: 定めていない - ネオライフ共済
兵庫県明石市 立石2丁目1−46
電話 078-585-7840 - ファミリーケア友愛
兵庫県明石市 沢野南町三丁目1番地の12
電話 078-920-1350主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション ありがとう
兵庫県明石市二見町福里84番地の2
電話 078-939-5436 - ヘルパーステーションことぶき
兵庫県明石市 和坂1-12-25
電話 078-927-7711 - ヘルパーステーションさくら
兵庫県明石市 小久保五丁目2番11号岸ビル3C
電話 078-920-8002主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションはまや
兵庫県明石市 大久保町大窪2620番地の515
電話 078-962-7145主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションエバーグリーン
兵庫県明石市 魚住町金ヶ崎298番1
電話 078-937-0391 - ヘルパーステーションスイッチオン明石
兵庫県明石市 小久保1丁目13−1
電話 078-995-5550主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションピコタン
兵庫県明石市 大久保町江井島40-1県住1棟202号
電話 078-995-9982主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションライフ明海
兵庫県明石市 藤江204
電話 078-925-7878主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション木苺
兵庫県明石市 西明石南町2丁目18-10アイリヴァーレ201号室
電話 078-922-8878 - ヘルパーステーション8
兵庫県明石市西新町1丁目8番13号
電話 078-939-8408 - ホームヘルプステーションふくふく
兵庫県明石市 西明石南町2丁目7-13-102
電話 078-921-2550主な対象: 定めていない - ホームヘルプステーション西神戸大久保営業所
兵庫県明石市 大久保町大窪1427-1-105
電話 078-938-6656主な対象: 定めていない - 介護サービスどんぐり
兵庫県明石市 大久保町西島399-1-303ロイヤル大久保南
電話 078-600-2212主な対象: 身体障害者 - 合同会社KIKOCA
兵庫県明石市 大蔵谷奥16-10 アプリーレⅡ202
電話 078-945-5467 - 在宅介護ヘルプステーションたんぽぽ
兵庫県明石市 大明石町1-9-26-201
電話 078-918-7872主な対象: 定めていない - 恵泉きずな訪問介護事業
兵庫県明石市 魚住町西岡370-9
電話 078-948-2778主な対象: 身体障害者 - 恵泉総合ケアセンター大久保北事業所
兵庫県明石市 明石市大久保町大窪2818
電話 078-934-3195主な対象: 身体障害者 - 恵泉総合ケアセンター明石事業所
兵庫県明石市 荷山町1855ー11
電話 078-914-9111主な対象: 身体障害者 - 恵泉総合ケアセンター西明石事業所
兵庫県明石市 西明石南町2-11-22竹中ビル1階
電話 078-926-0118主な対象: 身体障害者 - 明石ゆいゆい
兵庫県明石市 西新町3-6-10ステージア明石Ⅱ104号室
電話 078-939-6888 - 明石居宅サービス事業所ラガール
兵庫県明石市 林崎町3丁目542-37
電話 078-923-9230主な対象: 定めていない - 有限会社明石ケアサービス
兵庫県明石市 本町1丁目1−24大日明石本町ビル202
電話 078-912-2525主な対象: 定めていない - 株式会社 やさしい手 和坂訪問介護事業所
兵庫県明石市 和坂1-15-38やさしえ西明石
電話 050-1752-1379主な対象: 身体障害者 - 株式会社ホームヘルプステーションいるか
兵庫県明石市 藤江1045-8プルミエールハルク101
電話 078-929-3556主な対象: 定めていない - 清華苑ホームヘルプステーション
兵庫県明石市 大久保町駅前2-12-6
電話 078-938-0990
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
明石市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは明石市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
