兵庫県
兵庫県の共同生活援助事業所
兵庫県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 595 件(48市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 神戸市東灘区 (9)
- 神戸市灘区 (6)
- 神戸市兵庫区 (9)
- 神戸市長田区 (22)
- 神戸市須磨区 (22)
- 神戸市垂水区 (33)
- 神戸市北区 (39)
- 神戸市中央区 (8)
- 神戸市西区 (34)
- 姫路市 (51)
- 尼崎市 (59)
- 明石市 (28)
- 西宮市 (45)
- 洲本市 (6)
- 芦屋市 (6)
- 伊丹市 (26)
- 相生市 (4)
- 豊岡市 (11)
- 加古川市 (26)
- 赤穂市 (4)
- 西脇市 (3)
- 宝塚市 (26)
- 三木市 (15)
- 高砂市 (7)
- 川西市 (16)
- 小野市 (4)
- 三田市 (6)
- 加西市 (2)
- 丹波篠山市 (6)
- 養父市 (2)
- 丹波市 (4)
- 南あわじ市 (4)
- 朝来市 (4)
- 淡路市 (5)
- 宍粟市 (4)
- 加東市 (3)
- たつの市 (8)
- 猪名川町 (2)
- 多可町 (5)
- 稲美町 (4)
- 播磨町 (4)
- 福崎町 (2)
- 神河町 (1)
- 太子町 (3)
- 上郡町 (1)
- 佐用町 (3)
- 香美町 (2)
- 新温泉町 (1)
地図(466件)
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事業所一覧(595件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(12 / 12ページ)。
すばる舎こんどホーム
兵庫県西宮市上大市5-11-1-313
電話 0798-53-2324主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム西宮山口町
兵庫県西宮市山口町上山口2078-2
電話 078-904-1151主な対象: 定めていない地域生活支援センター「ジョイント」ホーム事業課
兵庫県西宮市上甲子園5丁目3-18
電話 0798-22-0022主な対象: 知的障害者ドリーム甲子園ホーム事業
兵庫県西宮市枝川町17−41
電話 0798-42-6510主な対象: 定めていないniconico
兵庫県西宮市仁川町3丁目12番15号 niconico仁川
電話 0798-20-6307主な対象: 定めていない西宮グリーンハンド
兵庫県西宮市西宮市 西宮グリーンハンド
電話 0798245655主な対象: 定めていないぱあとなあNishinomiya
兵庫県西宮市甲子園二番町7-21
電話 0798-78-2616主な対象: 知的障害者HOME KIZUNA
兵庫県西宮市甲子園口6丁目12番11号
電話 08061160334主な対象: 定めていないホーム創
兵庫県西宮市津門綾羽町6-33
電話 0798-22-5574主な対象: 知的障害者まるホーム西宮上ヶ原
兵庫県西宮市上ケ原七番町3-26 丸福荘103
電話 0726589196主な対象: 知的障害者ランド
兵庫県西宮市石在町3番22-2号
電話 0798-61-1188主な対象: 定めていないYMホーム
兵庫県西宮市下大市東町14-21
電話 0798-55-2248主な対象: 知的障害者ふろっぐホーム門戸西町
兵庫県西宮市門戸西町8-20
電話 0798-98-2070主な対象: 定めていないもみじ
兵庫県西宮市生瀬町1-18-11
電話 0797-87-9021主な対象: 定めていないオレンジホーム西宮(日中サービス支援型共同生活援助)
兵庫県西宮市山口町下山口966-1
電話 078-903-3661主な対象: 定めていないハーモニーテラス
兵庫県西宮市深津町3-54
電話 070-8584-3377ソーシャルインクルーホーム西脇野村町
兵庫県西脇市野村町444−1
電話 0795-24-6011主な対象: 定めていない虹の会工房
兵庫県西脇市黒田庄町前坂2107−1
電話 0795-28-5128主な対象: 知的障害者ヒノエライフ
兵庫県西脇市西脇853−1
電話 0795-20-4792主な対象: 定めていない出石精和園 共同生活援助事業所
兵庫県豊岡市日高町浅倉120−2
電話 0796-42-5859主な対象: 知的障害者OHANA
兵庫県豊岡市正法寺542−14
電話 0796-34-6607主な対象: 定めていない久畑 希望ヶ丘
兵庫県豊岡市但東町久畑327−1
電話 0796-55-0701主な対象: 定めていないグループホーム シャルマン
兵庫県豊岡市野田25番地 102号
電話 0796-24-3013主な対象: 精神障害者グループホームの−ら
兵庫県豊岡市出石町鳥居785番地
電話 0796-20-1295主な対象: 定めていない社会福祉法人とよおか福祉会 グループホーム
兵庫県豊岡市若松町5−27
電話 0796-37-8085主な対象: 知的障害者すきっぷ
兵庫県豊岡市昭和町1番17号
電話 0796-23-2460主な対象: 知的障害者そわか
兵庫県豊岡市江野150
電話 0796-24-1361ハニーサックル
兵庫県豊岡市日高町栗栖野150-1
電話 0796-20-2459主な対象: 知的障害者ほおずき寮共同生活援助事業所
兵庫県豊岡市戸牧1510-6
電話 0796-29-1717主な対象: 精神障害者LUANA
兵庫県豊岡市九日市下町550-2
電話 0796-34-6024主な対象: 定めていない赤穂精華園共同生活援助事業所
兵庫県赤穂市大津1289−2
電話 0791-43-6143主な対象: 知的障害者涼風荘
兵庫県赤穂市浜市325-2
電話 0791-48-7768主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム赤穂北野中
兵庫県赤穂市北野中196-1
電話 0791-56-5307主な対象: 定めていないファミリア
兵庫県赤穂市新田字五ノ前906番1
電話 0791566560主な対象: 定めていないかるべの郷グループホーム夢一
兵庫県養父市上箇字宮ノ前 438−1
電話 079-664-0450主な対象: 定めていないグループホーム天満
兵庫県養父市大屋町宮垣224−67
電話 079-663-8510主な対象: 定めていない日中サービス支援型グループホーム Delight香住山手
兵庫県美方郡香美町香住区山手113
電話 0796-20-2634主な対象: 定めていないひまわりの森 共同生活援助事業所
兵庫県美方郡香美町香住区若松549−1
電話 0796-36-3686主な対象: 知的障害者ウェルネスホーム伍楽園
兵庫県高砂市北浜町北脇911 ウェルネスホーム伍楽園
電話 079-254-6655主な対象: 精神障害者希望山荘日笠
兵庫県高砂市曽根町1704−4
電話 079-447-3136主な対象: 知的障害者グループホーム ノア
兵庫県高砂市曽根町360-3
電話 079-439-5082主な対象: 精神障害者スマイルホーム
兵庫県高砂市伊保2丁目4-11 スマイル伊保Ⅱ棟101・102・103・201・202・203号室
電話 079-284-5960主な対象: 定めていない和みの家
兵庫県高砂市伊保崎1-7-26
電話 079-448-6868ひなた
兵庫県高砂市伊保崎6丁目9番14号
電話 079-451-6278主な対象: 精神障害者メッセハウス高砂
兵庫県高砂市阿弥陀町北池61
電話 079-448-6678主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
兵庫県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
