兵庫県姫路市
姫路市の共同生活援助事業所一覧
兵庫県姫路市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 51 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(46件)
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事業所一覧(51件)
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- NPO暮らし支援センターかしのき
兵庫県姫路市 打越魚ヶ鼻24番地34
電話 079-266-5153主な対象: 知的障害者 - あすなろの家
兵庫県姫路市 広畑区蒲田383番地2
電話 079-240-5300主な対象: 知的障害者 - いねいぶる
兵庫県姫路市 大津区新町1-55パティオ酒木201号、203号
電話 0791-62-5488主な対象: 精神障害者 - けいふう
兵庫県姫路市 西今宿5丁目8-7
電話 079-291-0531主な対象: 精神障害者 - こすもグループホーム
兵庫県姫路市 西夢前台2丁目81番地コスモハイツ赤柴
電話 079-267-2311主な対象: 知的障害者 - ぴあホームはりま
兵庫県姫路市 余部区上余部88番地42
電話 079-272-7800主な対象: 定めていない - ふぁみーゆ
兵庫県姫路市 大津区吉美771番地6
電話 079-272-8277主な対象: 知的障害者 - よつば郷
兵庫県姫路市 四郷町本郷150-1 A
電話 079-258-1533主な対象: 知的障害者 - ろはうす
兵庫県姫路市 夢前町莇野1772番1
電話 079-337-6868主な対象: 知的障害者 - わおんパステル
兵庫県姫路市 飾東町佐良和215番地1
電話 079-227-7697主な対象: 精神障害者 - アズのいえ
兵庫県姫路市 御立東六丁目4番4号MITACHI南棟106号室
電話 050-3091-0220主な対象: 精神障害者 - ウェアラバウツ
兵庫県姫路市 勝原区朝日谷18番地4
電話 079-276-7220主な対象: 知的障害者 - ウェルフェアホーム アミ
兵庫県姫路市 北平野南の町3番34号-
電話 0792278898主な対象: 知的障害者 - ウルー
兵庫県姫路市 花田町小川403番地3兵庫県姫路市花田町小川403番地3
電話 079-227-6636主な対象: 定めていない - エバーグリーンハウスⅢ
兵庫県姫路市安田一丁目30番地 ローレルハイツ602
電話 080-7846-4350 - オレンジホーム上野田
兵庫県姫路市飾磨区上野田6丁目18番地
電話 079-233-3888主な対象: 知的障害者 - オレンジホーム姫路
兵庫県姫路市 三条町2丁目35
電話 079-234-0131主な対象: 定めていない - グループホームRASIEL下手野
兵庫県姫路市 下手野四丁目8番35号
電話 079-291-2211主な対象: 定めていない - グループホームRASIEL仁豊野
兵庫県姫路市 仁豊野943番地277
電話 079-264-7780主な対象: 定めていない - グループホームRASIEL白浜町
兵庫県姫路市 白浜町丙493番地3
電話 079-287-8596主な対象: 定めていない - グループホームあうん
兵庫県姫路市 的形町的形1993番地
電話 079-287-8770主な対象: 知的障害者 - グループホームいまみる
兵庫県姫路市 新在家本町三丁目11−14−1
電話 079-269-8821主な対象: 知的障害者 - グループホームはなの家
兵庫県姫路市 西夢前台一丁目107番地
電話 079-228-2828主な対象: 定めていない - グループホームゆう
兵庫県姫路市 姫路市辻井7丁目2番17-1
電話 0792950518主な対象: 知的障害者 - グループホームりくりえいと
兵庫県姫路市 北条口3丁目31−1
電話 079-221-8017主な対象: 知的障害者 - グループホーム大日寮
兵庫県姫路市 野里281−2
電話 079-281-6980主な対象: 精神障害者 - ケアホーム きらめ樹・かがや樹
兵庫県姫路市 網干区興浜907番地142
電話 079-272-0125主な対象: 知的障害者 - ケアホーム広畑の家
兵庫県姫路市 広畑区正門通4丁目1番地6
電話 079-238-1126主な対象: 知的障害者 - スカイグレイス勝原
兵庫県姫路市 勝原区宮田362−9−2
電話 090-6234-4146 - ソーシャルインクルーホーム姫路手柄
兵庫県姫路市 手柄515番地
電話 079-282-7181主な対象: 定めていない - チャレンジ
兵庫県姫路市 的形町的形1768-27ふぁむ的形
電話 079-247-9797主な対象: 知的障害者 - ネストプラス網干
兵庫県姫路市 網干区新在家1422番地111-F
電話 079-263-8355主な対象: 知的障害者 - ハイツノバ田寺
兵庫県姫路市 田寺8丁目13−45
電話 079-293-2665主な対象: 知的障害者 - ミネットホームさつきヶ丘
兵庫県姫路市 兼田813番地127
電話 079-227-7368主な対象: 知的障害者 - ユースタイルホーム 姫路 共同生活援助
兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目22番地
電話 050-1792-7787主な対象: 定めていない - ラーフの郷
兵庫県姫路市 豊富町甲丘一丁目1番地県営江鮒団地9棟101号
電話 079-240-5308主な対象: 定めていない - リノハウス勝原下太田
兵庫県姫路市 勝原区下太田633番地160
電話 079-227-7587主な対象: 精神障害者 - レホナ姫路
兵庫県姫路市 広畑区西蒲田358−5
電話 079-280-4813主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助 ひびきdeほ~む
兵庫県姫路市 飾東町庄130番地5
電話 079-253-6660主な対象: 定めていない - 共同生活援助あゆ美のいえ
兵庫県姫路市北条宮の町136番地
電話 079-222-1187 - 心音
兵庫県姫路市 広畑区東新町2丁目57番
電話 090-8725-3659主な対象: 定めていない - 朝日ノ里グループホーム絆
兵庫県姫路市 勝原区朝日谷46番地1
電話 079-272-5212主な対象: 知的障害者 - 田寺東の家
兵庫県姫路市 田寺東二丁目35番12号
電話 079-268-1030主な対象: 定めていない - 障がい者グループホーム れ〜る
兵庫県姫路市 木場1430番地25
電話 079-255-3737主な対象: 知的障害者 - 障がい者グループホームにこり御立
兵庫県姫路市 御立西二丁目4−26
電話 079-260-9991主な対象: 精神障害者 - 障がい者グループホームみらい
兵庫県姫路市 打越530番地13
電話 079-260-7267主な対象: 知的障害者 - As you西飾磨
兵庫県姫路市 飾磨区英賀清水町2丁目31
電話 079-258-7299主な対象: 知的障害者 - D’sハウス
兵庫県姫路市南今宿8番30号 今宿甲南ビル3・4階
電話 079-290-8677主な対象: 定めていない - GHサンライズ
兵庫県姫路市 飾磨区英賀西町一丁目60番地2
電話 079-280-5960主な対象: 知的障害者 - greenあがほ
兵庫県姫路市 飾磨区英賀乙18番地3
電話 079-240-9819主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
姫路市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは姫路市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
