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兵庫県姫路市

姫路市の地域相談支援(地域移行支援)事業所一覧

兵庫県姫路市で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所です。

事業所 15 件

地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あいこう

    兵庫県姫路市打越1339番地31 あいこう

    電話 079-268-7080主な対象: 定めていない
  • けいふう

    兵庫県姫路市西今宿5丁目3番8号

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 6人
    電話 079-291-4315主な対象: 精神障害者
  • 社会福祉法人中播福祉会 香翠寮

    兵庫県姫路市香寺町土師365−1

    • 相談支援専門員 3人
    電話 079-240-6266主な対象: 知的障害者
  • 相談支援事業所あおいろ

    兵庫県姫路市八代690番地8

    • 相談支援専門員 1人
    電話 079-227-2630主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 おりおん

    兵庫県姫路市船津町5305−43

    • 相談支援専門員 4人
    電話 079-232-3690主な対象: 精神障害者
  • 相談支援事業所 なごみ

    兵庫県姫路市坊主町47番地

    • 相談支援専門員 3人
    電話 079-289-2605主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ふらっと

    兵庫県姫路市的形町的形1762-21

    • 相談支援専門員 4人
    電話 079-240-8905主な対象: 知的障害者
  • 相談支援事業所 むれ咲き

    兵庫県姫路市南新在家1番1号 HMCビル4階

    • 相談支援専門員 1人
    電話 079-269-8880
  • 相談支援事業所 もものき

    兵庫県姫路市西庄328-3

    • 相談支援専門員 4人
    電話 079-260-7105主な対象: 定めていない
  • 相談支援センター 歩(あるく)

    兵庫県姫路市東延末三丁目56番地 ホテルクラウンヒルズ姫路312号室

    • 相談支援専門員 1人
    電話 079-286-8206主な対象: 定めていない
  • そると

    兵庫県姫路市大塩町292番地39

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 079-240-7900主な対象: 精神障害者
  • ぱっそ・あ・ぱっそ

    兵庫県姫路市安田三丁目1番地 姫路市総合福祉会館2階

    • 相談支援専門員 8人
    電話 079-240-6702主な対象: 定めていない
  • 姫路学園

    兵庫県姫路市飾東町大釜461番地3

    • 相談支援専門員 1人
    電話 079-262-0176主な対象: 知的障害者
  • めぐみ

    兵庫県姫路市野里261−2

    電話 079-281-7555
  • 相談支援事業所 小林

    兵庫県姫路市玉手1丁目149−23

    • 相談支援専門員 1人
    電話 079-260-8959主な対象: 障害児

地域相談支援(地域移行支援)とは

障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。

対象となる方
障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
主な支援の内容
  • 住まいの確保などの相談
  • 外出への同行
  • 障害福祉サービスの体験利用
  • 一人暮らしなどの体験宿泊
  • 地域移行支援計画の作成
利用できる期間
6か月以内(必要に応じて更新できます)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の地域相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。

利用の流れと費用

姫路市で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは姫路市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

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