兵庫県姫路市
姫路市の保育所等訪問支援事業所一覧
兵庫県姫路市で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(20件)
事業所名の五十音順に並べています。
Orange青山
兵庫県姫路市青山西三丁目8番3号
電話 079-290-5006主な対象: 障害児KID ACADEMY 勝原校
兵庫県姫路市勝原区下太田172-10
電話 079-273-2341こすもす
兵庫県姫路市別所町別所1−36
電話 079-280-1386主な対象: 障害児こども発達支援センターポレポレの木
兵庫県姫路市大津区天満191−3
電話 079-280-4150主な対象: 障害児COMPASS発達支援センター姫路
兵庫県姫路市飾磨区加茂230番地1
電話 079-263-7138主な対象: 障害児さくらひがし木もれ日のぬくもり
兵庫県姫路市坊主町53—2
電話 079-287-9996主な対象: 障害児障害児通所支援 ハーティKids
兵庫県姫路市網干区和久107-1
電話 079-280-8177児童デイさくらんぼ
兵庫県姫路市飾磨区中浜町一丁目33番地8
電話 079-228-2626児童発達支援事業所 ここ
兵庫県姫路市網干区和久116番地19 姫路市網干区和久116-19
電話 079-271-3302保育所等訪問支援 Be Rex
兵庫県姫路市広畑区正門通三丁目1番地2
電話 079-280-9871多機能型事業所 つむぎ
兵庫県姫路市白鳥台一丁目26番1号 白鳥台1丁目26番1号
電話 079-267-1700主な対象: 障害児どんぐりの里
兵庫県姫路市広畑区蒲田1399−1 児童健全育成事業館
電話 079-230-0818はくろう
兵庫県姫路市書写字梅垣内1746番地1
電話 079-269-8903姫路市立こども発達支援センター
兵庫県姫路市増位新町二丁目37番地
電話 079-288-7122主な対象: 障害児フラープ
兵庫県姫路市御国野町国分寺789-3
電話 0792803619主な対象: 障害児プレイジム
兵庫県姫路市飾磨区英賀宮台51
電話 079-227-4110主な対象: 障害児やどりぎ
兵庫県姫路市保城491番地1 奥山クリニック2階
電話 079-289-5172ゆめクラブ
兵庫県姫路市飾磨区御幸61番地
電話 079-278-4904主な対象: 知的障害者LITALICOジュニア姫路教室
兵庫県姫路市南駅前町96番地1 サウスワンビル6階
電話 079-226-7908主な対象: 障害児リチェルカ
兵庫県姫路市書写1019−24BINビル3階
電話 080-1491-8428主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
姫路市で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは姫路市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
