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兵庫県

兵庫県の医療型児童発達支援事業所

兵庫県で医療型児童発達支援を提供する事業所の一覧です。

事業所 1 件(1市区町村)

医療型児童発達支援とは:肢体不自由のある子どもに、発達支援と治療をあわせて行っていたサービスです。2024年4月に児童発達支援に一元化されました。対象となる方・支援の内容

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医療型児童発達支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(1件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(1件)

医療型児童発達支援とは

肢体不自由のある子どもに、児童発達支援とあわせて治療を行っていたサービスです。2024年4月1日に児童発達支援に一元化され、現在は児童発達支援センターなどが、必要な基準を満たして治療をあわせて行う形になっています。それ以前から指定を受けていた施設は、経過措置として従来の基準で運営している場合があります。

対象となる方
肢体不自由のある障害児(一元化前の対象)。
主な支援の内容
  • 日常生活の基本的な動作の指導や、集団生活に適応するための支援
  • 肢体不自由に対する治療
制度上の位置づけ
児童福祉法の障害児通所支援(2024年4月から児童発達支援に一元化)

知っておきたいこと

  • 治療にかかる部分は「肢体不自由児通所医療」として扱われます。
  • このサイトでは、障害福祉サービス等情報公表システムでこの区分のまま公表されている事業所を掲載しています。

利用の流れと費用

兵庫県で医療型児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
  3. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
  4. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満通所 4,600円/入所 9,300円
一般2上記以外37,200円

満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。

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