兵庫県伊丹市
伊丹市の同行援護事業所一覧
兵庫県伊丹市で同行援護を提供する事業所です。
事業所 23 件
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(22件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(23件)
- あしすと侑 伊丹
兵庫県伊丹市千僧2丁目167 吉井ビル301号室
電話 072-769-9336 - ちえの和ヘルパーステーション
兵庫県伊丹市 鴻池5丁目6−6
電話 072-773-5770主な対象: 定めていない - まほろばライフサポート
兵庫県伊丹市 稲野町3丁目30−16
電話 072-768-9170 - エヴァ訪問介護ステーション
兵庫県伊丹市 中野西1丁目105−15
電話 072-710-3506 - ヘルパーステーションりぼん
兵庫県伊丹市 広畑2丁目46-1ルミエール広畑307号
電話 072-746-2951主な対象: 身体障害者 - ライフサポートすみれ
兵庫県伊丹市 荒牧南3丁目4−13
電話 072-786-5915主な対象: 定めていない - 介護ステーションはな
兵庫県伊丹市 鴻池2丁目12−12ラヴェールB-1002
電話 072-744-3410主な対象: 身体障害者 - 介護センターシンパシー
兵庫県伊丹市 岩屋1丁目3−31
電話 072-747-4115主な対象: 定めていない - 介護事業所イエローベル
兵庫県伊丹市 南野5丁目8−1
電話 072-785-0218 - 伊丹市訪問介護事業所
兵庫県伊丹市 中野北4丁目2番11号中野ぬくもりの郷内
電話 072-780-2904主な対象: 定めていない - 医療法人社団温新会訪問介護事業所コンスウェル
兵庫県伊丹市 中野西2丁目207
電話 072-785-1896 - 在宅複合型施設ぐろ−りあ
兵庫県伊丹市 北園1-19-1
電話 072-777-3572主な対象: 定めていない - 有限会社きらら
兵庫県伊丹市 荒牧南2丁目17-12
電話 072-781-3789主な対象: 定めていない - 有限会社しぇあーど
兵庫県伊丹市 鴻池5丁目11-27有限会社しぇあーど
電話 072-785-7873主な対象: 定めていない - 有限会社ケア・サポート・モリ
兵庫県伊丹市 南野1丁目4番30号
電話 072-779-0492主な対象: 定めていない - 株式会社トータル介護サービスふたば
兵庫県伊丹市 大鹿5丁目71
電話 072-746-2518 - 特定非営利活動法人ジョイフル
兵庫県伊丹市 中央4丁目6-24フォレストコート伊丹101号
電話 072-773-8890主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所つぼみ
兵庫県伊丹市 野間2丁目7−43 セントラルハイツ富士Ⅱ105
電話 072-772-7780主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所ぶる−む
兵庫県伊丹市 南野北1丁目3−44南野ローズヴィラ102
電話 072-779-9300主な対象: 定めていない - 誠ケアステーション
兵庫県伊丹市 東野1丁目25第一久保マンション203
電話 072-768-9279主な対象: 定めていない - COCONI
兵庫県伊丹市 鈴原町6丁目42−18
電話 072-744-1143 - STEP BY STEP
兵庫県伊丹市 西台5丁目6−25パセオ相生103
電話 090-3894-5474 - Yatto
兵庫県伊丹市 荒牧南2丁目18−10
電話 072-779-6893
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
伊丹市で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは伊丹市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
