兵庫県伊丹市
伊丹市の行動援護事業所一覧
兵庫県伊丹市で行動援護を提供する事業所です。
事業所 17 件
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(17件)
- openspaceとも
兵庫県伊丹市 中野北3丁目3−3カーサ中野P1−101
電話 072-781-5668 - あしすと侑 伊丹
兵庫県伊丹市千僧2丁目167 吉井ビル301号室
電話 072-769-9336 - きずな
兵庫県伊丹市 南野2丁目9−46
電話 072-744-3211主な対象: 定めていない - すとろべりぃ
兵庫県伊丹市 荻野西1-6-40
電話 072-764-7929主な対象: 定めていない - ゆにてぃヘルパーステーション
兵庫県伊丹市 荻野1丁目159−2清和オギノ第一マンション1階
電話 072-784-3015 - 介護事業所イエローベル
兵庫県伊丹市 南野5丁目8−1
電話 072-785-0218主な対象: 身体障害者 - 伊丹市訪問介護事業所
兵庫県伊丹市 中野北4丁目2番11号中野ぬくもりの郷内
電話 072-780-2904主な対象: 定めていない - 居宅サービスセンターあんさんぶる
兵庫県伊丹市 荒牧南2丁目22−30
電話 072-770-5222主な対象: 定めていない - 居宅介護蓮
兵庫県伊丹市 野間8丁目3−11
電話 072-703-5055主な対象: 身体障害者 - 有限会社きらら
兵庫県伊丹市 荒牧南2丁目17-12
電話 072-781-3789主な対象: 定めていない - 有限会社しぇあーど
兵庫県伊丹市 鴻池5丁目11-27有限会社しぇあーど
電話 072-785-7873主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人ジョイフル
兵庫県伊丹市 中央4丁目6-24フォレストコート伊丹101号
電話 072-773-8890主な対象: 定めていない - 誠ケアステーション
兵庫県伊丹市 東野1丁目25第一久保マンション203
電話 072-768-9279主な対象: 定めていない - COCONI
兵庫県伊丹市 鈴原町6丁目42−18
電話 072-744-1143 - STEP BY STEP
兵庫県伊丹市 西台5丁目6−25パセオ相生103
電話 090-3894-5474 - Yatto
兵庫県伊丹市 荒牧南2丁目18−10
電話 072-779-6893 - road
兵庫県伊丹市 昆陽池1丁目14−2−301
電話 072-777-0760
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
伊丹市で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは伊丹市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
