兵庫県神戸市中央区
神戸市中央区の計画相談支援事業所一覧
兵庫県神戸市中央区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 15 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(14件)
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事業所一覧(15件)
- COCOソーシャルデザイン 神戸
兵庫県神戸市中央区 八幡通3丁目2-11芙蓉ビル東館3階
電話 078-600-0522主な対象: 定めていない - Lit相談支援事業所
兵庫県神戸市中央区 元町通二丁目5番14号キヨシマビル2FーE
電話 078-381-9867主な対象: 定めていない - NINO障がい児・者相談支援センター神戸三宮
兵庫県神戸市中央区 二宮町3丁目5番16号 三宮パークハイム102号室
電話 070-9072-2228主な対象: 知的障害者 - あんじゅ総合相談支援センター
兵庫県神戸市中央区 国香通1-1-17
電話 078-855-5858 - いそがみ障害者相談支援センター
兵庫県神戸市中央区 磯上通3丁目1−32こうべ市民福祉交流センター1階
電話 078-200-5611主な対象: 定めていない - かもめ総合相談支援センター
兵庫県神戸市中央区 海岸通2丁目1番2号共栄ビルディング902
電話 078-331-5657 - たちばな障害者相談支援センター
兵庫県神戸市中央区 橘通3丁目4-1神戸市立総合福祉センター内
電話 078-367-6651 - ひょうかれん相談支援事業所
兵庫県神戸市中央区坂口通2-1-1
電話 078-891-3871 - アイル相談支援事業所
兵庫県神戸市中央区 栄町通5丁目2番16号イトーピア栄町通402号室
電話 078-335-7322主な対象: 定めていない - サリュ
兵庫県神戸市中央区 雲井通1丁目1-1ツイン雲井FLEX21 205号
電話 070-3198-3905 - 中央相談室
兵庫県神戸市中央区 吾妻通4-1-6神戸市生涯学習支援センター北棟2階神戸市生涯学習支援センター北棟2階
電話 078-262-7511 - 相談支援事業所link
兵庫県神戸市中央区 坂口通5-2-3TMハイツ101号
電話 078-341-0039 - 相談支援事業所モリウス
兵庫県神戸市中央区 熊内町4-6-17アクトワン第3ビルB1F
電話 078-221-0555主な対象: 定めていない - 相談支援事業所誕生日ありがとう
兵庫県神戸市中央区 相生町四丁目3番1号神戸ストークビル805
電話 078-381-6428主な対象: 定めていない - 神戸障害者・児相談支援サービススマイル
兵庫県神戸市中央区 東川崎町5丁目5-12
電話 078-600-0470主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
神戸市中央区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは神戸市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
