兵庫県
兵庫県の居宅訪問型児童発達支援事業所
兵庫県で居宅訪問型児童発達支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 17 件(10市区町村)
居宅訪問型児童発達支援とは:重い障害などで通所が難しい子どもの自宅を訪問し、日常生活の動作の指導などの発達支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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居宅訪問型児童発達支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(17件)
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事業所一覧(17件)
- FLAG KIDS Lab
兵庫県西宮市 室川町1-22ニューフタバ夙川E-70
電話 0798-39-7766 - さくらこどもセンター エリクソン校
兵庫県丹波篠山市 今田町下小野原46-4
電話 078-331-3200主な対象: 知的障害者 - しぇあきっず
兵庫県伊丹市 鴻池5丁目10−20
電話 072-744-1080主な対象: 障害児 - ぶるうみぃ
兵庫県伊丹市 寺本6丁目102番地なし
電話 0727676300主な対象: 障害児 - 丹波市通所支援事業所もみじ
兵庫県丹波市 氷上町石生2059番地5丹波市健康センターミルネ3階
電話 0795-88-5752 - 伊丹市立児童発達支援センタ−
兵庫県伊丹市 千僧1−47−2
電話 072-784-8128主な対象: 障害児 - 児童支援センターえがお芦田
兵庫県丹波市 青垣町田井縄371番地
電話 0795-87-2255主な対象: 定めていない - 多機能型事業所 つむぎ
兵庫県姫路市 白鳥台一丁目26番1号
電話 079-267-1700主な対象: 障害児 - 姫路市立こども発達支援センター
兵庫県姫路市 増位新町二丁目37番地
電話 079-288-7122主な対象: 障害児 - 子ども発達支援センター
兵庫県宝塚市 安倉中3丁目2番2号
電話 0797-86-7130主な対象: 障害児 - 尼崎市立たじかの園
兵庫県尼崎市 三反田町1丁目1番1号
電話 06-6423-3289主な対象: 身体障害者 - 川西さくら園
兵庫県川西市 小戸3−12−10
電話 072-755-1772主な対象: 障害児 - 発達支援ゆず 本山ルーム
兵庫県神戸市東灘区 本山中町四丁目18番14号イースト神戸本山201号
電話 078-413-5828 - 発達支援教室 COCORO
兵庫県西宮市 甲子園七番2-10パレス甲子園B1
電話 090-5041-6266 - 障がい児者支援施設こころ大野事業所 児童通所こころ大野
兵庫県加古川市 加古川町大野956−1
電話 079-423-0556主な対象: 障害児 - 障害児通所支援 ハーティKids
兵庫県姫路市 網干区和久107-1
電話 079-280-8177主な対象: 定めていない - PARC+(パルクプラス)西宮
兵庫県西宮市 今在家町3番6号西宮ingB.L8階
電話 0798-22-8825主な対象: 障害児
居宅訪問型児童発達支援とは
重い障害や医療的ケアが必要なことなどで、児童発達支援や放課後等デイサービスに通うための外出がとても難しい子どもの自宅を訪問して、発達支援を行います。2018年4月に始まったサービスです。
- 対象となる方
- 重い障害がある、人工呼吸器などの医療的ケアが必要である、重い病気で感染症にかかるおそれがあるといった理由で、外出が著しく難しい障害児。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 生活能力を高めるための支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援(2018年4月に創設)
知っておきたいこと
- 利用するには、障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成)を受けることが必要です。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
兵庫県で居宅訪問型児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
