兵庫県
兵庫県の居宅介護事業所
兵庫県で居宅介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 1,435 件(49市区町村)
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
居宅介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 神戸市東灘区 (43)
- 神戸市灘区 (34)
- 神戸市兵庫区 (75)
- 神戸市長田区 (61)
- 神戸市須磨区 (54)
- 神戸市垂水区 (64)
- 神戸市北区 (54)
- 神戸市中央区 (50)
- 神戸市西区 (54)
- 姫路市 (81)
- 尼崎市 (258)
- 明石市 (67)
- 西宮市 (176)
- 洲本市 (7)
- 芦屋市 (23)
- 伊丹市 (62)
- 相生市 (4)
- 豊岡市 (13)
- 加古川市 (46)
- 赤穂市 (5)
- 西脇市 (3)
- 宝塚市 (64)
- 三木市 (11)
- 高砂市 (8)
- 川西市 (34)
- 小野市 (2)
- 三田市 (11)
- 加西市 (4)
- 丹波篠山市 (4)
- 養父市 (2)
- 丹波市 (5)
- 南あわじ市 (6)
- 朝来市 (2)
- 淡路市 (6)
- 宍粟市 (4)
- 加東市 (2)
- たつの市 (6)
- 猪名川町 (5)
- 多可町 (2)
- 稲美町 (2)
- 播磨町 (3)
- 市川町 (2)
- 福崎町 (3)
- 神河町 (2)
- 太子町 (4)
- 上郡町 (3)
- 佐用町 (1)
- 香美町 (2)
- 新温泉町 (1)
地図(465件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(1,435件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(29 / 29ページ)。
- 電話 0798-78-3212主な対象: 定めていない
訪問介護ステーション グリム兵庫
兵庫県西宮市久出ケ谷町5-32
電話 0798-39-9135- 電話 0795-20-7949主な対象: 定めていない
- 電話 0795-25-5300主な対象: 身体障害者
- 電話 0795-23-9122主な対象: 身体障害者
- 電話 0796-21-9105主な対象: 身体障害者
- 電話 0796-52-3025主な対象: 身体障害者
- 電話 0796-47-1423主な対象: 精神障害者
- 電話 0796-22-7810主な対象: 定めていない
- 電話 0796-42-6830主な対象: 知的障害者
- 電話 0796-29-0278主な対象: 身体障害者
- 電話 0796-24-4731主な対象: 身体障害者
ヘルパーステーションおーる
兵庫県豊岡市小田井町8−6
電話 0796-20-6278- 電話 0796-34-6830主な対象: 定めていない
- 電話 0796-23-0001主な対象: 定めていない
- 電話 0796-20-8114主な対象: 精神障害者
- 電話 0796-24-3013主な対象: 定めていない
- 電話 0796-29-0081主な対象: 定めていない
- 電話 0791-45-3073主な対象: 定めていない
- 電話 0791-25-1089主な対象: 定めていない
- 電話 0791-45-0020主な対象: 定めていない
- 電話 0791-25-0010主な対象: 知的障害者
ヘルパーステーション鈴音
兵庫県赤穂市東有年1442−8
電話 0791-46-9100- 電話 079-664-1371主な対象: 定めていない
養父市社会福祉協議会訪問介護事業所
兵庫県養父市八鹿町下網場320
電話 079-662-0666主な対象: 定めていない- 電話 0796-39-1275主な対象: 定めていない
- 電話 0796-98-1000主な対象: 定めていない
- 電話 079-444-4507主な対象: 定めていない
- 電話 079-443-3408
ちいきのよりどころ
兵庫県高砂市中島3丁目2−18
電話 079-490-3708主な対象: 定めていない- 電話 079-444-2481主な対象: 身体障害者
- 電話 079-431-2727主な対象: 定めていない
ヘルパーステーション克
兵庫県高砂市今市二丁目12番30号
電話 079-455-9956ヘルパーステーションなごみ
兵庫県高砂市荒井町小松原1−11−3
電話 079-442-0056けあビジョンホーム高砂訪問介護
兵庫県高砂市曽根町2452-5
電話 079-449-3111
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
兵庫県で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
