兵庫県西宮市
西宮市の地域相談支援(地域定着支援)事業所一覧
兵庫県西宮市で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所です。
事業所 21 件
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(21件)
- おりおんケア
兵庫県西宮市 津門川町2-12
電話 0798-31-3333主な対象: 定めていない - こんぱす
兵庫県西宮市 津門大塚町1−47
電話 0798-23-6869 - ななくさ清光園
兵庫県西宮市 田近野町8番1号
電話 0798-56-1700主な対象: 知的障害者 - ひだまりステーションCurare
兵庫県西宮市 石刎町16−17 アリスト北夙川104
電話 0798-75-4401 - ふくしの窓口ヘルボー
兵庫県西宮市 柏堂町10-11-1
電話 0798-77-3460 - ほすぴ
兵庫県西宮市 甲子園口2丁目7-31
電話 0798-78-5692主な対象: 定めていない - セレクト相談支援センター
兵庫県西宮市 甲子園網引町2-11
電話 0798-31-0333 - ドリーム甲子園 相談支援事業所 シーバード
兵庫県西宮市 西宮市ドリーム甲子園内
電話 0798-42-6515主な対象: 定めていない - ワークメイト西宮聖徳園
兵庫県西宮市 久保町14−19
電話 0798-31-6785主な対象: 定めていない - 特定相談支援事業所 青葉園
兵庫県西宮市 染殿町8番17号西宮市総合福祉センター2階
電話 0798-34-7780主な対象: 身体障害者 - 生活探究クラブ 眼福相談センター
兵庫県西宮市 西宮市
電話 080-3118-9939主な対象: 精神障害者 - 相談支援センターくぬぎ
兵庫県西宮市 戸田町5-16 西宮ビル3F
電話 0798-34-8622 - 相談支援事業所 紫苑
兵庫県西宮市 分銅町2-26アペックスヒルズ西宮1F
電話 0798-34-5415主な対象: 定めていない - 神門さんの相談支援事業所
兵庫県西宮市 甲子園六番町12番 grande甲子園六番町201号
電話 0798-61-8886 - 総合相談支援センター
兵庫県西宮市 石刎町19番13号
電話 0798-71-2933主な対象: 定めていない - 聴覚障害相談センターLIC
兵庫県西宮市 中須佐町5-12
電話 0798-34-5933主な対象: 定めていない - 西宮すなご医療福祉センター指定相談支援事業あゆむ
兵庫県西宮市 武庫川町2番9号
電話 0798-47-9959主な対象: 定めていない - 西宮市障害者地域生活相談支援センター「ピアサポート・西宮」
兵庫県西宮市 西福町9−3
電話 090-8984-1631主な対象: 身体障害者 - 障害者相談支援センター Happiness西宮
兵庫県西宮市 高松町7−26 コーディアルコート前宏1F
電話 0798-56-8261主な対象: 定めていない - 障害者相談支援センター「輪っふる」
兵庫県西宮市 柳本町8−15−2F
電話 0798-71-5446主な対象: 精神障害者 - 障害者総合相談支援センターにしのみや
兵庫県西宮市 染殿町8番17号西宮市総合福祉センター2階
電話 0798-37-1300主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
西宮市で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは西宮市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
