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兵庫県三田市

三田市の重度訪問介護事業所一覧

兵庫県三田市で重度訪問介護を提供する事業所です。

事業所 9 件

重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(7件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(9件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • WELnetさんだ

    兵庫県三田市上井沢44−1

    • ホームヘルパー 30人
    電話 079-567-5104主な対象: 定めていない
  • 株式会社ホスピアメディカル事業部ケア39

    兵庫県三田市対中町2−17 3階 メモリアルハウス三田

    • ホームヘルパー 1人
    電話 079-553-3200
  • ニチイケアセンター三田

    兵庫県三田市中央町9−38ユマニティビル2F

    • ホームヘルパー 15人
    電話 079-559-6351主な対象: 定めていない
  • 「ねくすと」

    兵庫県三田市中内神427

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 6人
    電話 079-567-2600主な対象: 定めていない
  • 訪問介護ステーション笑楽三田

    兵庫県三田市南が丘2丁目14−23

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 7人
    電話 079-563-0306主な対象: 定めていない
  • ホームケアpono

    兵庫県三田市上井沢189−8

    • 祝日も対応
    • ホームヘルパー 4人
    電話 079-506-5072主な対象: 定めていない
  • ぽしぶる

    兵庫県三田市あかしあ台5丁目32番1 ウッディ殿ビル4階402-B号室

    • ホームヘルパー 38人
    電話 079-553-6400主な対象: 身体障害者
  • ケア21神戸三田

    兵庫県三田市三田町40−7 MUKOビル501

    • ホームヘルパー 3人
    電話 079-551-0521主な対象: 定めていない
  • ヘルパーステーションスイッチオン三田

    兵庫県三田市南が丘2丁目6−12

    • 祝日も対応
    • ホームヘルパー 13人
    電話 079-569-7720主な対象: 身体障害者

重度訪問介護とは

重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。

対象となる方
障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
  • 外出時の移動中の介護
  • 入院中の病院での意思疎通の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

知っておきたいこと

  • 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。

利用の流れと費用

三田市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは三田市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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