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兵庫県高砂市

高砂市の就労継続支援B型事業所一覧

兵庫県高砂市で就労継続支援B型を提供する事業所です。

事業所 14 件

就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(11件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

  • NPO法人 OLIVE 福祉会

    兵庫県高砂市 梅井4丁目26−4

    電話 079-440-8058主な対象: 精神障害者
  • あしたばの家

    兵庫県高砂市 曽根町2835番2

    電話 079-448-8393主な対象: 精神障害者
  • きらめきぽけっと

    兵庫県高砂市 神爪1丁目10-5 (主)神爪1丁目1−20ー301(従)東山ビル2F(主)グランパティオ宝殿3F(従)

    電話 079-431-2951主な対象: 定めていない
  • こころね

    兵庫県高砂市 北浜町牛谷114番地の1高砂市北浜町牛谷114番地の1

    電話 079-448-8805主な対象: 定めていない
  • のじぎく高砂

    兵庫県高砂市 伊保港町2丁目7−13のじぎく高砂

    電話 079-446-3612主な対象: 定めていない
  • ひばり

    兵庫県高砂市 米田町島272−1

    電話 079-432-8888主な対象: 知的障害者
  • ほほえみ弁当&ITワークス ライフデリ高砂ベース

    兵庫県高砂市荒井町小松原1-11-17 伊東ビル1F2F

    電話 090-2117-1245
  • みらいろ事業所

    兵庫県高砂市北浜町西浜字塩浜1208-41

    電話 0792637172主な対象: 精神障害者
  • クラフト高砂

    兵庫県高砂市 阿弥陀町魚橋1045−1

    電話 0794515216主な対象: 定めていない
  • ピカソに絵筆を

    兵庫県高砂市 北浜町西濱1216−3

    電話 079-280-6155主な対象: 定めていない
  • ワークホーム高砂

    兵庫県高砂市 伊保町中筋字稲荷前1331

    電話 079-449-0701主な対象: 知的障害者
  • 就労継続支援B型事業所PLUS

    兵庫県高砂市高砂町農人町415-5

    電話 079-490-8275主な対象: 知的障害者
  • 納豆工房 なっとこちゃん

    兵庫県高砂市 曽根町1780番地1

    電話 079-448-5400主な対象: 知的障害者
  • Kurokawaワークス

    兵庫県高砂市 米田町米田1097

    電話 079-432-7769主な対象: 定めていない

就労継続支援B型とは

雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。

対象となる方
就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
主な支援の内容
  • 雇用契約によらない生産活動の機会
  • 働くための知識・能力を高める訓練
  • 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
利用できる期間
定めはありません
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
  • 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。

利用の流れと費用

高砂市で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは高砂市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク