茨城県
茨城県の同行援護事業所
茨城県で同行援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 71 件(23市区町村)
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
同行援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(69件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(71件)
2 / 2ページ
- 有限会社日立看護師家政婦紹介所
茨城県日立市 東町1−15−3
電話 0294-21-5029主な対象: 定めていない - 木の実
茨城県日立市 十王町友部東2−1−19
電話 0294-39-6801主な対象: 身体障害者 - 牛久市社会福祉協議会指定居宅介護事業所
茨城県牛久市 女化町859−3牛久市総合福祉センター内
電話 029-871-0547主な対象: 定めていない - 白十字会ヘルパーステーション
茨城県行方市 茨城県行方市麻生3290-12
電話 0299-72-0865 - 県南福祉サービス たまてばこ
茨城県取手市 上高井383番地1
電話 0297-70-7050 - 社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会 訪問介護事業所うらら
茨城県土浦市 大和町9−2ウララ2ビル5階
電話 029-824-6603主な対象: 身体障害者 - 社会福祉法人城里町社会福祉協議会居宅介護事業所
茨城県東茨城郡城里町 小勝1400城里町七会保健福祉センター内
電話 0296-88-2128主な対象: 定めていない - 社会福祉法人結城市社会福祉協議会居宅介護事業所
茨城県結城市 大字結城1194番地結城市健康増進センター
電話 0296-33-0225主な対象: 定めていない - 自立支援センター・ライフサポート水戸
茨城県水戸市 河和田一丁目1577番地の2グレース・ステーション水戸102号
電話 029-251-0251 - 行方市社会福祉協議会訪問介護事業所 麻生支所
茨城県行方市 麻生2744番地23
電話 0299-80-6663主な対象: 定めていない - 行方市社会福祉協議会訪問介護事業所 麻生支所
茨城県行方市 麻生2744番地23
電話 0299-80-6663主な対象: 定めていない - 訪問サービス事業所 みらい
茨城県水戸市 河和田町123−1
電話 029-254-6600主な対象: 身体障害者 - 訪問介護 碧の風
茨城県神栖市 神栖市
電話 0299-77-7003主な対象: 定めていない - 訪問介護いっしん
茨城県かすみがうら市 下稲吉2279−1
電話 029-832-1801 - 訪問介護こごみ
茨城県北茨城市 中郷町足洗751番地2
電話 0293-43-1230 - 訪問介護なないろ
茨城県神栖市 神栖2丁目18-8第一小澤荘8号
電話 0299-92-7716 - 訪問介護ステーションコキア
茨城県牛久市 ひたち野西三丁目31-8
電話 029-846-5101主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所LIL
茨城県水戸市けやき台2-51-2 ル・エトワール102
電話 029-350-8986 - 訪問介護事業所 タッチ
茨城県ひたちなか市 田中後42番2磯良ビル103号
電話 029-219-7788主な対象: 身体障害者 - 訪問介護事業所 花水木
茨城県水戸市 河和田一丁目1811番地3号
電話 029-239-5715 - 訪問介護事業所いろは
茨城県日立市 相田町3-27-4
電話 0294-51-1339主な対象: 定めていない
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
茨城県で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
