茨城県日立市
日立市の居宅介護事業所一覧
茨城県日立市で居宅介護を提供する事業所です。
事業所 18 件
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(18件)
- あおばケアサービス
茨城県日立市 金沢町一丁目10番10号
電話 0294-28-5233主な対象: 定めていない - かごや訪問介護事業所
茨城県日立市 相田町2−5−7
電話 0294449399主な対象: 定めていない - アースサポート日立
茨城県日立市 桜川町1−1−13
電話 0294-35-4200主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター多賀
茨城県日立市 東多賀町二丁目9−9
電話 0294-25-4101主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター大みか
茨城県日立市 森山町2-25-22益子テナント6
電話 0294-29-2230主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター日立
茨城県日立市 助川町2−6−22
電話 0294-25-0201主な対象: 定めていない - 一般社団法人ライフ・ケア・ひたち支援センターはーとぽっぽ
茨城県日立市 鹿島町1−5−9
電話 0294-26-7722主な対象: 定めていない - 介護センターいちご畑
茨城県日立市 鮎川町六丁目21番2号
電話 0294-28-5850主な対象: 定めていない - 介護支援センターひまわり
茨城県日立市 諏訪町1-20-18
電話 0294-28-5833 - 介護福祉サービスふきのとう
茨城県日立市 石名坂町一丁目41番1号
電話 0294-29-0029主な対象: 身体障害者 - 日立介護ステーション
茨城県日立市 城南町3−4−1
電話 0294-21-4422主な対象: 身体障害者 - 日立太陽の家居宅介護事業所
茨城県日立市 助川町5−14−8
電話 0294-23-2620 - 有限会社日立看護師家政婦紹介所
茨城県日立市 東町1−15−3
電話 0294-21-5029主な対象: 定めていない - 木の実
茨城県日立市 十王町友部東2−1−19
電話 0294-39-6801主な対象: 身体障害者 - 訪問介護 かみーら
茨城県日立市 金沢町4丁目9番20号
電話 0294-38-0035主な対象: 身体障害者 - 訪問介護 架橋
茨城県日立市 田尻町3-44-22
電話 0294325170主な対象: 定めていない - 訪問介護どんぐり
茨城県日立市 小木津町2-16-11
電話 0294-59-3518主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所いろは
茨城県日立市 相田町3-27-4
電話 0294-51-1339主な対象: 定めていない
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
日立市で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは日立市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
