茨城県
茨城県の就労継続支援B型事業所
茨城県で就労継続支援B型を提供する事業所の一覧です。
事業所 500 件(43市区町村)
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労継続支援B型の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 水戸市 (71)
- 日立市 (36)
- 土浦市 (21)
- 古河市 (12)
- 石岡市 (14)
- 結城市 (10)
- 龍ケ崎市 (16)
- 下妻市 (6)
- 常総市 (8)
- 常陸太田市 (7)
- 高萩市 (4)
- 北茨城市 (8)
- 笠間市 (17)
- 取手市 (17)
- 牛久市 (16)
- つくば市 (41)
- ひたちなか市 (25)
- 鹿嶋市 (12)
- 潮来市 (4)
- 守谷市 (10)
- 常陸大宮市 (8)
- 那珂市 (12)
- 筑西市 (20)
- 坂東市 (7)
- 稲敷市 (5)
- かすみがうら市 (10)
- 桜川市 (5)
- 神栖市 (10)
- 行方市 (7)
- 鉾田市 (10)
- つくばみらい市 (8)
- 小美玉市 (6)
- 茨城町 (2)
- 大洗町 (1)
- 城里町 (3)
- 東海村 (5)
- 大子町 (4)
- 美浦村 (2)
- 阿見町 (11)
- 河内町 (1)
- 八千代町 (4)
- 五霞町 (2)
- 境町 (2)
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(469件)
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事業所一覧(500件)
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- かんぱにぃ
茨城県龍ケ崎市 若柴町字長山前2240-1008
電話 0297-86-7422主な対象: 定めていない - きよらの郷
茨城県常陸大宮市 野上1771−3きよらの郷
電話 0295-54-4888 - きらり
茨城県つくば市 花畑2丁目15-2
電話 029-883-0037主な対象: 定めていない - ぎふう工房
茨城県那珂市 南酒出2493-8
電話 029-219-6551 - くるみ
茨城県古河市 上大野1943番地11
電話 0280-23-1103 - くれよん工房
茨城県水戸市 元吉田町1873番地8
電話 029-247-9040主な対象: 知的障害者 - こみちの杜 取手
茨城県取手市 双葉2-23-11
電話 0297-79-6660主な対象: 定めていない - ごきげんファーム
茨城県つくば市 大角豆2168−1
電話 029-875-5660 - ごきげんファーム上郷
茨城県つくば市 上郷2883-1
電話 029-828-4946 - ごきげんファーム茎崎
茨城県つくば市 上岩崎1794−10
電話 029-875-3945 - さくら
茨城県水戸市 河和田2丁目2230番地37
電話 029-350-1417 - さくらのおか
茨城県桜川市 亀岡字菊能757番地1
電話 0296-70-8215 - さくら学園
茨城県つくば市 つくば市
電話 0298753517主な対象: 定めていない - さぼてん
茨城県水戸市 大塚町1905番地25
電話 029-353-8138主な対象: 精神障害者 - ざっきょやくらぶ
茨城県土浦市 東崎町6番29号
電話 029-825-6537主な対象: 知的障害者 - しいのみ
茨城県石岡市 東成井1333番地3
電話 0299-56-7556主な対象: 定めていない - しずかの創造苑
茨城県坂東市 神田山2208
電話 0297-35-6311主な対象: 知的障害者 - しもだてパンの店 える
茨城県筑西市 丙202
電話 0296-45-7207主な対象: 定めていない - しらゆり荘
茨城県かすみがうら市 かすみがうら市
電話 0299-59-5290主な対象: 身体障害者 - すまいる工房あおい
茨城県筑西市 乙1158番地
電話 0296-48-7213主な対象: 定めていない - そよかぜ
茨城県取手市 寺田6337番地
電話 0297-84-6475主な対象: 精神障害者 - そらな
茨城県龍ケ崎市 城ノ内五丁目25番地3
電話 0297-63-0010主な対象: 知的障害者 - たいよう
茨城県鉾田市 汲上1186−1
電話 0291-37-6055 - たから学園 三和
茨城県古河市 仁連2071番地6
電話 0296446401 - たから学園 三和
茨城県古河市 仁連2071番地6
電話 0296446401主な対象: 定めていない - たけのこアドバンス
茨城県水戸市 内原町1496
電話 09047315958 - たけのこワークス
茨城県水戸市 元石川町2523-24
電話 029-297-2200 - たまご
茨城県筑西市 門井1863番地1
電話 0296-47-0186主な対象: 定めていない - たんぽぽ
茨城県水戸市 元吉田町1046番3
電話 09047692059主な対象: 定めていない - つばさ牛久駅前
茨城県牛久市 中央5-23-1 小栗ビル2階
電話 029-875-7331主な対象: 定めていない - ときわくらぶ
茨城県水戸市 渡里町3266−1
電話 029-353-6363 - とまとくらぶ
茨城県水戸市 鯉淵町539
電話 029-259-4136 - ともさんか くじはま
茨城県日立市 久慈町1−5−12102号
電話 0294-33-7110主な対象: 知的障害者 - ともにープラス
茨城県笠間市旭町551−2
電話 080-9618-2520 - どりーむ工房
茨城県つくば市 みどりの1丁目32−9
電話 029-875-3596主な対象: 精神障害者 - なかよし館
茨城県水戸市 堀町652番地の5
電話 029-252-8577 - にいはり園
茨城県土浦市 小高572−1
電話 029-862-5116主な対象: 知的障害者 - にじげんひたちなか
茨城県ひたちなか市 表町12-1ロイヤルイン赤堀1F
電話 029-212-9861主な対象: 定めていない - はじめの一歩 OHANA
茨城県水戸市 大工町3丁目10ー7小森ビル202号
電話 0293502517主な対象: 定めていない - はすね
茨城県土浦市 土浦市
電話 029-869-5500主な対象: 知的障害者 - はたらくガッツ村
茨城県水戸市 住吉町110-5
電話 029-293-7401 - はっぴぃ・べる
茨城県高萩市 下手綱1480−7
電話 0293-22-2999 - はーとふる・ビレッジ
茨城県石岡市 三村2595−1
電話 0299-36-1313 - ばく
茨城県結城市 結城観音台6042−2
電話 0296-32-3650主な対象: 知的障害者 - ひだまり
茨城県神栖市神栖三丁目1−16
電話 0299-94-6788主な対象: 精神障害者 - ひばり
茨城県日立市 砂沢町163-2
電話 0294-51-2037 - ひばり
茨城県笠間市 東平二丁目14番35号Y・Kビル1階102号室
電話 0296-73-5581主な対象: 定めていない - ひまわり
茨城県常陸太田市 松平町364番1
電話 0294-70-5033 - ひまわりの郷
茨城県小美玉市 山野字清水頭1703番地
電話 0299-37-0339主な対象: 定めていない - ひまわりぱん
茨城県常陸太田市 金井町3686-1
電話 0294-70-5033
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
茨城県で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
